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「島根県犯罪被害者等支援計画」に関する意見募集について

 島根県では、令和18年7月に施行した「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」に犯罪被害者等支援に関する事項を盛り込み、「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」(以下「まちづくり計画」という。)を策定し、犯罪被害者等への支援施策を推進してきました。

 こうした中、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を明確にし、県民の十分な理解・協力のもとで施策を推進するため、令和4年12月に、「島根県犯罪被害者等支援条例」(以下「条例」という。)を制定し、「島根県犯罪被害者等支援計画」(以下「本計画」という。)を条例第9条の規定に基づく支援計画として、まちづくり計画に位置付けました。

 このたび、第5期まちづくり計画が令和6年度で満了することから、まちづくり計画から分離させ、特化した計画とする本計画(案)を取りまとめました。

 この本計画(案)に対して、県民の皆さまからのご意見を募集します。

 

 

意見募集の対象

意見の募集期間

令和6年12月19日(木)から令和7年1月20日(月)まで(必着)

意見の提出方法

ご意見は、次の様式により、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法でお送りください。

電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。

 

【様式】

ご意見提出様式(WORD形式)

ご意見提出様式(PDF形式)

 

【提出方法】

・郵送

 〒690-0887

 松江市殿町8番地3市町村振興センター5階

 島根県環境生活総務課消費とくらしの安全室

・ファクシミリ

 0852-32-5918

・電子メール

 shohishitsu@pref.shimane.lg.jp

ご意見の反映・個人情報の取り扱い

・お寄せいただいたご意見は、十分に検討・考慮して計画を策定します。

・ご意見に対する個別の回答はいたしかねますが、後日、寄せられた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。ただし、公表することにより、個人又は団体の権利その他正当な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。

・意見の募集は、具体的な意見をいただくことを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものなどについては、県の考え方をお示しできない場合があります。

意見募集に関するお問い合わせ先

島根県環境生活総務課消費とくらしの安全室

電話0852-22-5103


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918