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就職氷河期世代への支援について


 

【提案No.A2019-00192】7月29日受付

 40才以上でも島根県の公務員として働けるようにして下さい。新卒一括採用から漏れた我々40代には、仕事がありません。なんぼ頭が良くても、公務員試験を受けることができず、仕事がないので島根に帰れません。なんとかして下さい。

 

 

【回答】10月2日回答

 島根県職員の、新卒以外を対象とした採用試験としては、民間等での経験者を対象とした職員採用試験を平成4年から実施しており、今年の試験での受験上限年齢は37歳としております。

 これは、採用後の昇任やポストへの登用など、採用後の職員のキャリア形成を考えた場合には、この年齢が上限として適切だと考えているためです。

 残念ながら、いただきましたご意見には添えませんが、ご理解ください。

 なお、育休代替職員、非常勤嘱託職員、臨時職員につきましては、任期はありますが、年齢の上限はありません。

(総務部人事課)

 

 

【提案No.A2019-00385】12月19日受付

 最近ようやく国主導で「人生再設計第一世代」なるものが検討されているようです。島根県はキャリア形成を考え受験資格が37歳を上限としているようですが、今後も変わりありませんか。

 私たち氷河期世代を蔑ろにし島根県は何の策も講じなかったため、今になって人口減少と騒いでおられるのでしょう。早急に救済措置、重点的に対策をとってもらいたい。

 

 

【回答】3月31日回答

 島根県では、平成4年からこれまで、経験者を対象とした職員採用試験を実施してきています。

 この採用試験は、年齢要件はありますが、基本的には経験不問としておりますので、非正規で雇用されていた方にも、これまで門戸を開いてきています。

 そして、この試験に合格した61人の就職氷河期世代の職員が、現在働いていますので、一定の貢献はしてきていると考えています。

 しかし、現在の年齢要件が、30歳から37歳までとなっているのに対し、就職氷河期世代とされているのは33歳から48歳であり、受験できない方もいらっしゃいますので、このたび総務大臣からの協力依頼があったこと、また、国全体の動きであることも踏まえ、この世代に職員採用試験の受験機会を設けたいと考えています。

その場合に、

1.現在の経験者採用試験の年齢要件を引き上げ、就職氷河期世代の方に、より受験してもらえるようにするのか

2.それとも、就職氷河期世代を対象とした別枠の採用試験を実施するのか、

 など、具体的な試験の実施方法等については、今後、既に試験を実施した自治体、あるいは実施しようとしている自治体の状況もよく確認し、採用試験を実施する人事委員会とよく検討していきたいと考えています。

(総務部人事課)

 

 国では、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行われた、いわゆる就職氷河期世代の方が直面するさまざまな課題を、「社会全体で受け止めるべき大変重要な課題である」とし、「就職氷河期世代支援に関する行動計画2019」を令和元年12月に定め、この中で省庁横断的に取り組む具体的な施策が明らかにされています。

 全国の主要なハローワークに、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイス、求人開拓など、それぞれの専門担当者がチームを結成して就職から職場定着まで一貫した支援を実施する専門窓口の設置、短期での資格等の習得支援などさまざまな支援施策が盛り込まれています。

 また、都道府県ごとに支援策のとりまとめ、進捗管理を行うプラットフォームを設置されることとなっており、こうした取り組みの中で、県としても必要な対応を検討してまいります。

 なお、現在、県では、求職中の方や転職を検討中の方が知識・技術等を習得し、安定した就業ができるよう、国の委託により次のような職業能力開発訓練を行っています。

 入学金、授業料等は無料(教科書代などの自己負担あり。)で、一定の要件を満たせば雇用保険等を受給しながら学ぶことができます。

 

1.長期高度人材育成コース

県内の専修学校等に入学し、一般学生とともに通常のカリキュラムで2年間学び、医療事務やITの知識・技術の習得、介護福祉士、保育士、准看護師、美容師などの資格取得を通じて就職を目指すコース。

2.短期訓練コース

3~6ヶ月の訓練を通じて、パソコンスキル等を身につけ就職を目指すコース。

 

 訓練コースの設定や訓練実施の管理は県立東部高等技術校、西部高等技術校が行っていますが、受講にはハローワークの受講指示を受けた上で、高等技術校が実施する入校検定に合格する必要があります。

 開設するコースの内容や開講時期等は、高等技術校のホームページでご確認いただき、ご希望の訓練コースがある場合、まずはお近くのハローワークにご相談ください。

(商工労働部雇用政策課)

 

 

 


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