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中小企業の労働環境改善について


 

【提案No.A2019-00376】1月6日受付

 

 最近の中小企業は人手不足に陥っており、2人分、3人分の業務を1人でこなさなくてはならない状況です。仕事量が増えても賃金は増えない過酷な労働環境の中、生活が安定せず不安な日々を過ごしている人も多いと思います。

 そんな状況を改善するために、正社員・非正規雇用を問わず、どんな職種においても手取り17万円を最低保障した方がいいと思います。そして、社長・役員クラスの人は給料を20%カットするのはどうでしょう。そうでもしないと、中小企業の待遇の悪い会社はますます離職率が伸び、残った人で仕事をしなければならず休みもまともに取れなくなって、それが過労へとつながっていくと思います。

 それと、清掃業を中心に労働組合のない会社があまりにも多いので、組合の結成を会社の義務にしてしまった方がいいと思います。

 

【回答】2月17日回答

 

 労働者の賃金は、最低賃金法により、1時間あたりの賃金の最低額を定めることにより保障されています。

 この額は、労働者、使用者、公益の委員(各委員同数)により構成する「地方最低賃金審議会」を国の機関が設置し、労働者の生計費、賃金、事業者の賃金支払能力、国の中央最低賃金審議会が示す「最低賃金額改定の目安」等をもとに審議を行い決定されるもので、この最低賃金を下回る賃金は違法となります。

 県内で働く皆さまの所得が向上するのは望ましいことですが、こうした最低賃金保障ルールのもとでは、すべての職種で手取額を保障するというような最低賃金の設定はできません。

 なお、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が令和2年4月1日(中小企業への適用は令和3年4月1日)に施行されます。これにより、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇に不合理な差を設けることが禁止されるなど、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができる環境の整備への対応が企業に求められることとなります。

 県としては、県内で働く皆さまの賃金上昇に繋がるよう、力強い地域産業づくりや中小・小規模事業者の生産性向上等に関係機関と連携して取り組んでまいります。

 また、労働組合は労働条件の維持改善や経済的地位の向上を図ることを主な目的として、労働者が主体となって自主的に組織する団体であり、その設立を会社の義務とすることは、労働組合の本旨に馴染まないものと考えます。

(商工労働部雇用政策課)

 


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