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高齢者の通信販売トラブル予防について(追加意見)


 

【提案No.A2019-00265】10月31日受付

 テレビや新聞では連日、通販の広告が放送されたり掲載されています。便利な通販ですが、利益は県外へ流れ出ているのが大半です。

 また、判断力の弱った高齢者などは、不必要なモノを注文して、家族とトラブルになるケースもあります。

 あまり知られていないようですが、一部の通販会社では、家族の申し出で、受注を停止するサービスがあります。

 島根県におかれましても、通販の受注停止を県民に周知されてはどうでしょうか。

 新聞社やテレビ局に対して、受注停止の仕組みのある通販会社の広告のみを取り扱うよう働きかけてほしいと思います。これを「島根ルール」として、全国へ広めていけば、通販会社のイメージも向上するのではないでしょうか。

 

【回答】11月18日回答

 このたびは、ご意見をいただきありがとうございました。

 通信販売では、カタログ、テレビ、新聞・雑誌、パソコンやスマートフォンなど、さまざまな方法が利用されています。

 地方にいても世界中の商品やサービスを購入でき利便性が高い一方、商品事故や不当表示などトラブルも発生しています。

 通信販売に関しては、消費者が正しく選択できるよう、法律により広告表示事項や禁止行為などが細かく定められています。

 また、通信販売事業者の団体や個々の事業者においても、サービス向上のために自主的なルールを設けています。例えばご指摘のような、判断力が低下した方から申込があった場合に、事業者からご家族等に「注文確認」を行い、確認がとれた場合のみ出荷する手続き等もその一つです。

 県が個々の事業者のサービスについて情報提供することは難しく、消費者には通信販売を利用する際に支払方法や返品の可否、トラブル時の連絡先等を確認するよう周知しています。あわせて、国等と連携し、違法な営業行為や不当な表示の監視や排除に取り組んでいます。

 なお、選択の自由は消費者の権利であり、県としては特定の事業者に限定した広告掲載を報道機関に働きかけることは困難です。

(環境生活部環境生活総務課)

 

【提案No.A2019-00301】11月25日受付

 島根県では、通信販売事業者の団体や個々の事業者の自主的なルールについて、市町村の消費者相談窓口と情報共有をされているのでしょうか。

 また、消費者に通信販売を利用する際の留意点を周知する場合、報道機関を通じて行えば、報道機関の広告審査担当もトラブル予防を意識し、広告掲載に際して広告会社などに確認するようになると思います。

 

【回答】12月17日回答

 インターネットやスマートフォンの普及等に伴い、通信販売に係る相談が全国的に増えており、県消費者センターにおいても、店舗によらない「特殊販売」に関する相談の約6割が通信販売に関する内容です。

 このため、県が実施する市町村消費生活相談員研修では、通信販売のトラブルや事業者の自主基準等に関する最新情報を提供しています。また、特定の通信販売事業者に関する苦情相談が増加する傾向にある場合は、相談内容やその対応、利用時の留意点などをまとめ「消費者被害注意情報」として県庁記者室に提供し、県民の方に広く注意喚起しています。

(環境生活部環境生活総務課)

 

【提案No.A2019-00367】12月20日受付

 

 2019年12月17日付高齢者の通信販売トラブル予防について(追加意見)の回答について

 県消費者センターにおける店舗によらない「特殊販売」に関する相談の約6割が通信販売にもかかわらず、県から県民への直接の注意喚起が不十分だと思います。県消費者センターの発信力不足。これでは県消費者センターの存在の必要性が問われます。

 県の市町村消費生活相談員研修は、2019年度は何回実施されたのでしょうか。その際に提起された通信販売トラブルや事業者の自主基準に関する最新情報は、県民がリクエストすればいただけるのですか。また通信販売に関する「消費者被害注意情報」の今年度分についても送付を希望します。

 

【回答】1月23日回答

 

 県消費者センターでは2019年度の市町村消費生活相談員研修を21回計画しており、内19回は実施済です。

 研修資料については、具体的な相談事例も含まれるため提供していませんので、ご理解をお願いします。

 なお、「消費者被害注意情報」については、個別に郵送する対応は行っていませんが、各市町村に通知するほか、報道機関にも情報提供しています。また、県のホームページにも掲載していますので、いつでも閲覧・ダウンロードすることが可能です。

 今後も、年3回発行の消費生活情報誌「くらしの情報」等においても、県民の皆さまへの情報提供を行ってまいります。

消費者被害注意情報ホームページ

(環境生活部環境生活総務課)

 

 


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