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投票証明書について


 

【提案No.A2019-00346】12月17日受付

 選挙の際に投票証明書の発行、配布などができないでしょうか。

 図柄は従来のようなものではなく、県内の高校生、大学生から公募することで若年層の投票率向上にもつながると思います。

 

 

【回答】12月25日回答

 投票に参加したことを証明する投票済証明書は、公職選挙法で発行を義務づけられているものではなく、市町村の選挙管理委員会が発行の要否を判断しています。

 他県の市町村選挙管理委員会では、投票済証明書にご当地キャラクターを印刷するなどして、選挙啓発に活用している事例が一部にあります。

 一方で、個人の投票行動を把握するための手段として、投票済証明書を利用されるおそれがあるといった問題も指摘されています。

 こうした状況の中、総務省は「投票済証明書を不適切に利用されるおそれがあることから、その必要性について十分に検討すべきである」との通知を出しており、県選挙管理委員会としても、投票済証明書の発行や活用を積極的に推進していくことは困難であると考えています。

 ただ、ご提案いただいた、高校生や大学生からの公募や優秀作品の活用は、選挙に関心を持ってもらうためのアイデアとして有効なものと考えますので、今後、選挙啓発を行っていくうえでの参考とさせていただきます。

(島根県選挙管理委員会事務局)

 

 

 

 

 


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2019年12月項目一覧


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