• 背景色 
  • 文字サイズ 

高齢者の通信販売トラブル予防について


 

【提案No.A2019-00265】10月31日受付

 

 テレビや新聞では連日、通販の広告が放送されたり掲載されています。便利な通販ですが、利益は県外へ流れ出ているのが大半です。

 また、判断力の弱った高齢者などは、不必要なモノを注文して、家族とトラブルになるケースもあります。

 あまり知られていないようですが、一部の通販会社では、家族の申し出で、受注を停止するサービスがあります。

 島根県におかれましても、通販の受注停止を県民に周知されてはどうでしょうか。

 新聞社やテレビ局に対して、受注停止の仕組みのある通販会社の広告のみを取り扱うよう働きかけてほしいと思います。これを「島根ルール」として、全国へ広めていけば、通販会社のイメージも向上するのではないでしょうか。

 

【回答】11月18日回答

 

 このたびは、ご意見をいただきありがとうございました。

 通信販売では、カタログ、テレビ、新聞・雑誌、パソコンやスマートフォンなど、さまざまな方法が利用されています。

 地方にいても世界中の商品やサービスを購入でき利便性が高い一方、商品事故や不当表示などトラブルも発生しています。

 通信販売に関しては、消費者が正しく選択できるよう、法律により広告表示事項や禁止行為などが細かく定められています。

 また、通信販売事業者の団体や個々の事業者においても、サービス向上のために自主的なルールを設けています。例えばご指摘のような、判断力が低下した方から申込があった場合に、事業者からご家族等に「注文確認」を行い、確認がとれた場合のみ出荷する手続き等もその一つです。

 県が個々の事業者のサービスについて情報提供することは難しく、消費者には通信販売を利用する際に支払方法や返品の可否、トラブル時の連絡先等を確認するよう周知しています。あわせて、国等と連携し、違法な営業行為や不当な表示の監視や排除に取り組んでいます。

 なお、選択の自由は消費者の権利であり、県としては特定の事業者に限定した広告掲載を報道機関に働きかけることは困難です。

(環境生活部環境生活総務課)

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2019年11月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025