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原発事故が起こった場合の住民への補償について


 

【提案No.A2019-00204】7月25日受付

 万一、放射能漏れ事故が起こった場合、住民の避難誘導を自治体が行うことは承知していますが、避難が長期に及ぶことや一度放射能に汚染された土地に本当に帰れるのか、家族の健康を考えると不安と絶望です。

 事故やテロ等が原因で放射能漏れが起きた場合に生じる被害住民への損害補償は、原子炉を運転する中国電力(株)が対応することが明記されているものをホームページで閲覧可能にしてください。

 また、事故後に裁判が長期化して被害住民が困らないために、避難住民への損害補償についての取り決めが必要ですが、一時金の支払いなど具体的なことが取り決めてあるのでしょうか。

 

 

【提案No.A2019-00205】9月13日受付

 放射能漏れ事故時に行政は、避難対応はするが住民と中国電力(株)との損害補償には関わらないとの立場でしょうか。福島の繰り返しにならないためにも、どうしても再稼働に同意せざるを得ない場合には、住民代表としての県と中国電力(株)とで生活再建等の具体的個別補償についての確約書を締結してください。

 

 

【提案No.A2019-00206】9月24日受付

 島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定の運営要綱(損害の補償)第11条の3として「関係6市で避難又は屋内退避の指示を受け、避難又は屋内退避が1か月以上となる場合には、生活再建費として1家族当たり最低2億円を3か月以内に丙は支払うこと」を追加願います。
理由:現在の協定及び要綱では具体性が無い。住民の不安軽減のためにも具体的な記述が必要。

 

 

【提案No.A2019-00207】10月1日受付

 福島原発事故後の電力会社による損害補償対応について、島根県として問題点を十分検証し、島根原発事故時の損害補償対応に問題が生じないように万全を期すること。

 

 

【回答】11月7日回答

 国のエネルギー基本計画(外部サイト:資源エネルギー庁ウェブサイト)では、原子力をエネルギー源とするにあたり、「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、そのリスクを最小限にするため、万全の対策を尽くす。その上で、万が一事故が起きた場合には、国は関係法令に基づき、責任をもって対処する。」こととされ、原子力防災における国の責任が明確化されています。

 また、原子力災害が起こった際の原子力事業者の賠償責任や国の支援については、「原子力損害の賠償に関する法律(外部サイト:e-Gov)」(以下「原賠法」という。)において規定されています。

 仮に島根原子力発電所で事故が発生し、事故に伴う損害が発生した場合には、まずは原子力事業者である中国電力が原賠法に基づき、損害賠償を行うことになりますが、中国電力の損害賠償額が法令で定める金額を超えたときには、国が原賠法に基づき、必要な援助を行うこととなっています。

(防災部原子力安全対策課)

 

 

 

 

 


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2019年11月項目一覧


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