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松江市市民活動センターの登録要件について


 

【提案No.A2019-00247】10月7日受付

 

 先日市民活動センターのイベントで、長年刑務所に服役し今年亡くなった人の無罪を信じる団体が、署名活動をしていました。市民活動センターに登録している団体とのことですが、受刑者の支援を松江市は認めているのですか。署名がどこへ流れていくのか心配です。

 

【松江市からの回答】10月30日回答

 

 市民活動センターの団体登録制度は、センターで実施する事業に賛同し、協働して参画しようとする市民活動団体等が、市長に対し申請を行い登録を受けるもので、登録に当たっては、条例第8条に定める登録要件を満たしていることが必要です。ご指摘の団体につきましても、この登録要件を満たしていることを確認し登録しております。

 当該団体は、44年間獄中でこの方が描いた絵画を展示することで「戦争のない、搾取のない、貧困のない、差別のない、誰もが人間らしく生きられる人間本来の共同社会」を共に考え、目指していくことを目的として設立された団体です。この方の無実を信じ、目的に沿う事業や学習会などを行われる団体の活動について、市は何ら制限するものではございません。

 この度の署名活動も、団体が責任をもち活動されていることなので、基本的に市として干渉・介入することはございませんが、市民活動フェスタが市の共催するイベントであることを考慮し、個人情報の取り扱いについては当該団体に対し協力をお願いしたいと思います。

 

≪参考≫「松江市市民活動センター設置及び管理に関する条例」

(登録の要件)

第8条市長は、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行う市民活動団体等に対し、前条第2項の登録をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する活動を行うものに対しては登録をしないものとする。

  1. 宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
  3. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
  4. 公共の利益を害するおそれのある活動

【松江市市民活動センターTEL:0852-32-0892】

 


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2019年10月項目一覧


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広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025