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臨時職員のボーナス等について


 

【提案No.A2019-00191】9月17日受付

 丸山知事の記事を読み、臨時職員にまでボーナス、退職金を支払わなければならなくなるということを初めて知りました。県民は聞いておりません。

 

 

【回答】9月26日回答

 このたびは、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

 令和2年4月より、現在の臨時・非常勤職員制度を見直し、新たに「会計年度任用職員」制度が創設されることとなりました。現在、県で任用している臨時職員や非常勤職員には、いわゆるボーナスを支給していませんが、この制度創設により、会計年度任用職員として任用された職員のうち、一定の条件を満たす職員にはボーナスが支給されます。

 また、学校に配置されている常勤講師については、臨時的任用職員として任用され、一定の条件を満たす講師には退職手当が支給されます。

 このたびの見直しは、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することを目的とした地方自治法及び地方公務員法の改正を受けて全国的に行うものでありますので、ご理解をお願いいたします。

(総務部人事課)

 

 

 

 

 


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