• 背景色 
  • 文字サイズ 

教職員採用募集要項における「職場喫煙不可」の明記について


 

【提案No.A2019-00073】5月9日受付

 長崎大学(長崎県)は、今後の教職員新規採用にあたり、喫煙者の採用を見送るそうです。昨年成立した改正健康増進法により、受動喫煙対策が強化され、今年7月からは大学を含む全ての学校で敷地内禁煙となり、喫煙者は休み時間に敷地外へ出てたばこを吸うことになります。公的な職種の採用基準に喫煙の有無を加えることに異論もあるでしょうが、未成年者も在学する大学内に喫煙所を設置することに理解は得られないと思います。

 島根県も、県立大、県立高、公立中学・小学校の教職員の採用募集要項に「職場で喫煙不可」を明記されてはどうでしょうか。

 

【回答】7月18日回答

 島根県内の公立学校(県立及び市町村立学校)においては、児童生徒等に対する受動喫煙対策として平成27年度からすべて敷地内禁煙としています。

 平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和元年7月1日から、学校・病院・行政機関等について原則敷地内禁煙となったことは国等により周知されていることから、島根県の公立学校の教職員採用試験の募集要項等には特段の記載はしておりません。

 敷地内禁煙については、採用後にも職場のルールの一つとして各学校において説明していますが、いただいたご意見も参考にさせていただき、さらなる意識啓発を目指した研修及び禁煙支援等の取り組みを行ってまいります。

(教育庁学校企画課、人事委員会事務局企画課)

 

 この度は、島根県立大学へご提案をいただきありがとうございます。

 喫煙は喫煙者本人の健康を害すると同時に、受動喫煙により非喫煙者にも健康被害を及ぼします。本学においては、未成年者の学生も在学する教育機関であることや、多くの人々が集まる公共性の高い場であることを踏まえ、平成24年4月より学内全面禁煙を行っています。

 この度の貴重なご意見も参考にしながら、喫煙や受動喫煙による健康被害の啓発活動等の取り組みを行ってまいります。

(島根県立大学)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2019年7月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025