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休職職員の給与について


 

【提案No.A2019-00057】5月21日受付

 島根県でも休職する職員は年々増加しているとのことですが、休職中の職員の給与はどのような仕組みになっていますか。制度設計によっては多くの職員が休職するのではないかとの不安があります。

 

【回答】7月23日回答

 県職員の休職制度は、職員が心身の故障のため、長期の休養が必要と認められる場合などに3年を超えない範囲で知事が休職を命ずるものであり、職員個人の判断で休職できないこととしています。

 また、休職者の給与については、休職となった日から1年間は給与の8割が支給されますが、それ以降の給与は支給されません。

 なお、島根県における休職者の取扱いは、国家公務員と同様です。

(総務部人事課)

 


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