ペットに対する受動喫煙防止対策の普及啓発について
【提案No.A2019-00062】6月3日受付
動物愛護管理法第2条(基本原則)及び第3条(普及啓発)、環境省が発行した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」に基づき、県内の全ての自治体に対して、ホームページや広報紙等を通じてペットに対する受動喫煙防止対策の必要性を周知するように指示してください。よろしくお願いいたします。
【回答】6月10日回答
県では、動物の適正な飼育及び保管を図るため、「島根県動物愛護管理推進計画」に基づき、安易な飼育の防止、終生飼育、不妊去勢手術等の繁殖制限の必要性など動物の飼い主の責務について、ホームページや新聞等を活用し啓発を行っています。
動物愛護に関する理解がより進むよう、このたびご提案いただきましたペットに対する受動喫煙対策については、改めて市町村に普及・啓発をお願いすることとします。
(健康福祉部薬事衛生課)
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