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自動車税について


 

【提案No.A2019-00023】4月22日受付

 自動車税について提案します。

 県外から定年退職等で島根県に帰ってこられた方へ、県外ナンバーの車のナンバー変更代を島根県で負担してあげれば、長い目で見ると税収増につながると思います。

 

 

【回答】5月8日回答

 住所変更した場合には、道路運送車両法により「自動車の所有者は、使用の本拠の位置に変更があったときは、変更登録の申請をしなければならない」とされています。

 県では、転居の多い時期である3月に、島根県が作成したチラシ「自動車税に係る住所変更について(県外ナンバーの自動車をお持ちの皆様へ)」や自動車登録等適正化推進協議会が作成したチラシ「クルマの手続きを忘れずに!!」を県内市町村等に配布し、住所変更の際の変更登録や島根ナンバーへの変更手続きを行っていただくようお知らせをしています。

 変更登録手続きが速やかに行われ、島根ナンバーに変更されれば県税収入の確保に繋がりますので、県としてもさまざまな手段を通じて周知に努めているところです。

(総務部税務課)

 

 

 

 

 


[この回答に対する意見募集]

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2019年5月項目一覧


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広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025