• 背景色 
  • 文字サイズ 

信号機のない横断歩道の歩行者優先について


 

【提案No.A2019-00015】4月10日受付

 道路交通法第38条では、信号機のない横断歩道を歩行者や自転車が渡ろうとしているとき、自動車等の車両は一時停止して歩行者等の通行を妨げないようにしなければならないとされています。この違反は、信号無視と同じように重大事故に繋がる危険なものです。

 横断歩道での事故のニュースを聞くたび、一市民として強い憤りをおぼえます。歩行者等の交通弱者の生命を守るのは車の利便性を享受しているドライバーの責務であり、歩行者等の保護は交通事故防止対策で最も重要なもののひとつと思います。かけがえのない命を守るために、法律で定められた歩行者の安全な横断のための車両等の交通ルールを周知徹底し、取り締まりを強化するよう、よろしくお願いします。

 

 

【回答】5月9日回答

 

 ご意見ありがとうございます。

 島根県警察では、横断歩道における道路横断中の交通事故防止対策として、毎月1日を「道路横断中の事故ゼロの日」と指定し、関係機関・団体等との連携による道路横断時の交通事故防止のための広報啓発活動のほか、横断歩行者等妨害等違反などの交通指導取締りを強化しており、引き続きこれらの取り組みを推進してまいります。

(警察本部交通企画課)

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2019年5月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025