• 背景色 
  • 文字サイズ 

夜間のハイビーム使用について

 

【提案No.A2017-00215】12月14日受付

 

 県民ホットラインの提案No.A2017-00196について、以前、免許更新に行った時に「通常ハイビームで走行する」ことばかりが指導されており、道路交通法第52条第2項の「夜間に他車両と行き違うときや前走車の直後を走る場合には、ヘッドライトの消灯あるいは減光する等灯火を操作しなければならない」とは一言も言われませんでした。

 事故を未然に防ぐためにはハイビームは有効なのですが、対向車からするとまぶしく危険です。

 ヘッドライトの使用方法の「正しい指導・広報」をお願いします。

 

 


 

【回答】1月31日回答

 

 県民ホットライン提案No.A2017-00196「自動車のハイビーム使用の危険性について」でご回答しましたとおり、夜間走行する際、ハイビームは、ロービームの場合よりも2倍以上遠くから歩行者などを発見することができ、早期の事故回避措置が可能となります。

 警察といたしましては、暗い道で対向車や先行車がいない場合のハイビームの活用について、更新時講習や運転者講習会など、あらゆる機会を通じて指導しておりますが、ご意見のとおり、対向車や歩行者等を幻惑させる危険性もあることから前照灯のこまめな切り替えについても、あわせて指導啓発しているところです。

 また、ハイビームがまぶしい場合は、目がくらまないよう視点をやや左前方に移すよう指導しております。

 ご指摘のあった更新時講習では、担当者がハイビームの有効性を主として説明し、前照灯のこまめな切り替えの説明が不足していたものと思われます。

 今後も、こまめな切り替えを含めたハイビームの効果的な活用について、あらゆる機会を通じて啓発してまいります。

(警察本部交通企画課、運転免許課)

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2018年1月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025