竹島問題への意見(平成20年度県民ホットライン分)
【意見・要望29】
2月22日の竹島の日第4回記念式典は県民会館の中ホールで開催されたが、来年からは大ホールでの開催をお願いする。竹島のキャラクターの全国での募集などはどうか。県職員向けの研修等は実施されているか。市役所(役場)や県の出先機関へ行ってもパンフレットの設置もポスターの掲示もあまり見かけないが、積極的に広報しているのか。
【回答】
ご意見ありがとうございます。「竹島の日」記念行事の今後のあり方については多角的に検討してまいりたいと考えております。また、職員への研修や啓発活動についてもご意見のありましたことを踏まえ、強化してまいります。なお、今年度作成する竹島問題啓発用のDVDを多方面に配布し、広報啓発に活用することを考えております。
(事務局:総務課)(2009年2月)
【意見・要望28】
【回答】
産経新聞の記事によると、日本に不利になりかねない立札が近く競売されるようだが、韓国側にわたらないよう、島根県が一般から募金を集め、入札に参加してはどうか。(同様の意見数件あり)
ご意見ありがとうございます。ご指摘の高札は、今津屋八右衛門の事件を契機として、天保8年(1837年)、幕府が当時竹島と呼ばれた鬱陵島への渡海禁止を周知するため、全国に掲出した高札の一つです。浜田藩の今津屋八右衛門等が処罰された天保竹島一件については「杉原通信」第12回をご参照ください。島根県の浜田市歴史資料館にも同様の高札が所蔵されています。
江戸時代に鬱陵島が日本では竹島と呼ばれ、現在の竹島は松島と呼ばれていたことは周知のことであり、この高札にある「竹島」は鬱陵島のことなので、この高札が韓国に渡ることで、竹島の領有権問題に関し、日本側が不利になることはありません。したがって、島根県としては、今回の入札に参加することは考えておりません。
なお、一般に島根県竹島資料室では竹島問題に関係する資料の収集に努めていますが、その予算は僅少であり、皆様方のご厚意による資料の提供、寄託等を呼びかけている次第です。また、ふるさと納税制度を活用し、竹島の領土権の確立に関する事業への寄附をお願いしております。今後この寄附金の活用により、いろいろな資料の購入が可能となることも考えられます。皆様方のご協力をお願いいたします。
(事務局:総務課)(2009年2月)
【意見・要望27】
文科省の学習指導要領に「独島は日本の固有領土」と記載するよう要求したそうだが、あなた方島根県は一体何を考えているのか?独島が日本の固有(歴史的な)領土などではないことは、あなた方が一番よく知っているはずなのに、なぜこのように全く虚偽の事実を学習指導要領に載せさせようとするのか?日本の将来を担う子供達の教育をあなた方は一体なんだと思っているのか?嘘を教えられ、誤った認識を持たされる子供達の迷惑を考えたことがあるか?良識ある多くの日本国民にとって、あなた方島根県は本当に日本の恥でしかない。即刻、上記のような不当な要求は取り下げ、今後このような公的機関としてあるまじき不当な要求をしないよう、強く要望する。
【回答】
竹島が歴史的にも国際法上も日本の領土であることは、虚偽ではなく真実だと考えます。しかし、多様なご意見があることは、歓迎します。最初から決めつけるのではなく、歴史的な事実を探求し、その事実を国際法に当てはめて結論を得るという姿勢と、そのための作業が重要だと思います。なお、固有の領土という言葉について、2008年10月の第5回「竹島問題を学ぶ講座」の質疑応答で、講師から、この言葉が多義的に用いられているという説明がありました。このウェブサイトに掲載していますのでご参照ください。
(事務局:総務課)(2009年1月)
【意見・要望26】
毎年、この時期になると自分の住んでいる地方の新聞には、砂浜に打ち上げられたハングル文字が書いてある漂流物の写真が掲載される。私は子供の頃から海に愛着や敬意を持ってきたので、あの写真を見るとごく単純に腹立たしく思う。私の子供達には正しいことを言うときは引くんじゃない、と教えている。島根県の竹島への対応を支持する。教育のためにもがんばってほしい。
【回答】
他県からの応援、ありがとうございます。多くの方が竹島問題に関心を持ってくださり、世論の盛り上がりのなかで問題が平和的に解決され、海のことを含め隣国との関係が真に密接になることを期待したいと思います。
(事務局:総務課)(2009年1月)
【意見・要望25】
貴県は竹島奪還運動を国民の税金を使って熱心に行っているが、私は元から韓国領だと思っており、貴県が言うように「法律によって編入される」というのであれば、中国であろうとアメリカ合衆国だろうと法律だけで領土に出来てしまう非常に危険なことだ。直ちに運動を中止することを、日本を愛する一人の人間として強く要求する。
【回答】
「県が言うように」とありますが、どこの領土でも自国の法律によって編入できるというのはあり得ない話なので、何か誤解があるように思われます。もしかすると、1905年に日本政府が領土編入を閣議決定し島根県知事が島名と所管を告示したことを指しておられるのかもしれません。そのことであれば、《B.の質問12への回答》をご参照ください。
(事務局:総務課)(2009年1月)
【意見・要望24】
外務省が竹島不法占拠を韓国に抗議するために毎年口上書を送付しているそうだが、その内容が示されている文書をきちんと閲覧できるように外務省に促してほしい。また、韓国が不法占拠を強めているが、その都度日本政府はきちんと抗議しているかどうか、外務省を監視するシステムが必要である。このようなチェックシステムの構築をWeb竹島研究所で実施・公開できないものか?
【回答】
韓国が自分の領土として振舞う行為を黙認したことにならないよう、定期的に、また新しい動きがある都度きちんと抗議をすべきことは、ご意見のとおりだろうと思います。ご提案は、今後の参考にさせていただきます。
(事務局:総務課)(2008年12月)
【意見・要望23】
韓国は日本海を「東海」という表記に変更あるいは併記するよう世界に向けて広報している。無論、この主張に正当性などないが、世界が正しい選択をするとは限らない。日本側もこの宣伝に対抗すべきではないか。
【回答】
政府は、国連地名標準化会議などの場できちんと反論するとともに、外務省のウェブサイトに「日本海呼称問題(外部サイト)」というページを設け、広報動画や日本語、英語によるパンフレットを掲載して広報に努めていると承知しています。政府は、各国の国立図書館に残る歴史的な地図を調査し、日本海という呼称がいわゆる植民地支配と無関係であることを証明しました。竹島問題についても、事実に基づき正しい理解が行われるよう、努力を継続する必要があるでしょう。
(事務局:総務課)(2008年12月)
【意見・要望22】
韓国中央日報の「フランスの教科書に‘独島'と初めて表記」というような報道(11.13ウェブ日本語版)を見ると、日本の海外への広報活動が足りないと思う。いくら我が方の主張が正しくても、世界に知られなくては意味がない。また、日本の情報は、日本語、ハングル、英語の三種類のみだ。ロシア語、フランス語、ドイツ語、アラビア語などの主要言語での資料開示も必要ではないか。正しい情報を世界に広めるのには貧弱といわざるを得ない。
【回答】
ご意見ありがとうございます。外務省も、今般パンフレット「竹島問題を理解するための10のポイント」につき、従来からの英語、韓国語版に加え、アラビア語、中国語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語の版をホームページにアップしたようです(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html(外部サイト))。海外広報の面で県にできることには限界があります。今後とも政府に外国に向けた情報発信、啓発活動の強化を期待したいと思います。
(事務局:総務課)(2008年11月)
【意見・要望21】
公共広告機構(AC)に竹島問題の広告の実施を要求してほしい。北方領土はACがCMを流していたことがあるが、竹島は韓国政府に不法占拠されている同様の状況なのに竹島はやらないのか?
【回答】
ご提案ありがとうございました。公共広告機構(AC)は民間団体で、独自にテーマを設定し、広告を作成・放送しているので、政府等の要請を受けて広告することはないようです。北方領土についての広告をしたこともないということでした。ACとは別に、内閣府北方対策本部が作成したスポットCM北方領土問題「北方少女」篇が、平成19年2月と8月の強調月間に、政府広報テレビ番組の中で放映されたことがあります。
島根県としては、国に対し、竹島問題についても北方領土と同様に国民への啓発活動を行うよう強く要望しています。また、島根県では、新聞やテレビなどのマスメディアを活用し、竹島問題の県民等への啓発に努めているところであります。
(事務局:総務課)(2008年10月)
【意見・要望20】
最近、韓国の民間人や議員がアメリカなどの新聞に竹島の意見広告を出したり、友好的な議員に働きかけて自国の主張に賛同する世論を形成しようと積極的に活動しているようだ。こうした動きの結果、たとえ論理的・法的に日本の主張が正しくても諸外国の意見が韓国の主張を支持するようになった場合、国際司法裁判所で争ったときに負けてしまうのであろうか?韓国の狙いがそこにあるとすると、日本政府として毅然とした対応が必要ではないか?
【回答】
国際司法裁判所で争うことになったときは、両国の主張が国際法に従って判定されるので、結論が世論により影響されることはないと考えられますが、各国政府、各国の国民に正しい理解を持ってもらうことが重要なことはご指摘のとおりです。政府の国際的な啓発活動に期待したいと思います。
(事務局:総務課)(2008年9月)
【意見・要望19】
現在、竹島は韓国に不法占拠された状態であるが、海域はどうなっているのか。先日、竹島に近づく不審船を追い払う韓国の大掛かりな軍事演習があったが、竹島に上陸できないとしても竹島周辺の海に日本の船舶は接近できるのか。
【回答】
一般に領土の周りには12海里幅の領海があります。ご質問にあるとおり竹島の韓国による占拠にはなんら法的な根拠がありませんが、韓国からすれば竹島の周囲に自国の領海があるということになります。また、「他国」船舶は「領海」を無害通航する権利を持ちます。しかし、韓国は周辺海域の警備を強化しているようなので、不法であっても事実の問題として日本船舶の接近は困難な状況にあると思われます。
(事務局:総務課)(2008年9月)
【意見・要望18】
戦後ひと桁生まれ東京育ちの私は、50年まえ、北方領土、竹島(独島)を学校で習った記憶はない。敗戦国となったのは、陸軍の将校が悪く、海軍、天皇には責任がないなどと言われた。敗戦国は、結論勝戦国に従う他はないと思う。小さな島、漁業救済より、税金をもっと少子化、フリーター、派遣などの若者対策に集中させるべきで、島は韓国へ帰属でよいと思う。
【回答】
竹島は戦争の結果失った領土ではありません。むしろ平和条約では日本領土であることが確認されています。《このページの意見・要望25への回答》を御参照ください。
(事務局:総務課)(2008年9月)
【意見・要望17】
日韓双方引くに引けず、困惑の状況と思われる。いっそのこと一歩引いて、竹島を半分に割って日韓の国境線にするというのは駄目か?38度線のように日韓の小屋みたいなのがあれば、なんとなく落ち着くのではないか。
【回答】
領土問題について、折半にしようとか、共有にしたらどうかという議論がときどき行われます。海の境界画定では、等距離線・中間線で区切った場合に海岸線の状況や小島の存在などによって不合理な結果になるとき、割り当てられる面積が全体として公平になるように境界を画定するといったことが行われますし、中国・ロシアの国境河川のように両国が話し合って、全体として公平になるよう、この川中島は中国領、この川中島はロシア領などと分け合った例もあります。しかし、竹島の場合、例えば東西二島をそれぞれで分けるなどのことは、日韓双方とも考慮外だろうと思います。少なくとも御意見にある「38度線のように日韓の小屋をつくる」というのでは、38度線は休戦ラインなので両国が対峙する場になり「落ち着く」こともないと思われます。
(事務局:総務課)(2008年9月)
【意見・要望16】
文島根県知事は、学習指導要領解説書に竹島が明記されたことは前進と言われたが、それで満足しているのか。
【回答】
島根県は、これまで政府及び文部科学省に対し、学習指導要領に竹島が日本固有の領土であることを明記するよう要望してきましたが、なかなか実現しませんでした。その意味で、今回、指導要領解説書に新たに竹島の領土権の問題が記載されたことは、一定の前進があったと考えられます。
今後、学校教育現場で、子どもたちに竹島問題が適切に教えられ、国民の竹島領土権問題についての理解と認識が深まるよう、政府がさらに努力することを島根県として引き続き要望してまいります。
(事務局:総務課)(2008年8月)
【意見・要望15】
韓国はわが国の都道府県市町村に対し、交流を中止すると言ってきているが、島根県は交流中止を韓国側に態度表明するのか。
【回答】
島根県では、自治体間の交流は貿易など経済交流と同様に、領土問題と切り離して行うべきものと考えており、島根県側から交流中止を表明することは考えていません。
(事務局:総務課)(2008年8月)
【意見・要望14】
文部科学省が中学校社会科の学習指導要領解説書に竹島を記述したことに関連して、韓国は竹島近辺で防衛(軍事)訓練を実施し、領有権を誇示したが、こうした行動に対し島根県として抗議するのか。
【回答】
竹島の領土権帰属問題については、韓国は我が国と全く異なる見解を続けています。この問題は、両国間の外交交渉で解決する必要があります。そのためには、韓国政府が交渉の場につくよう、日本政府が韓国政府に呼びかけていく必要があります。
そうした観点から、島根県は政府及び外務省に対し、竹島の領土権を既成事実化しようとする韓国の動きに対して、厳重な抗議を重ねるよう、また、領土権の早期確立に向けた外交交渉を行うよう、再々要望していますし、今後も引き続きそのようにしてまいります。
(事務局:総務課)(2008年8月)
【意見・要望13】
韓国日報に外務省の※「竹島問題を理解するための10のポイント」の反論が掲載されている。一般人でも論破できそうな内容だが、竹島問題研究所から公式の反論を早急にお願いしたい。
※改訂版:「なぜ日本の領土なのかがハッキリわかる!竹島問題10のポイント」(外部サイト)
【回答】
「日本外務省の独島領有権主張に対する反駁文」は、在日韓国大使館のホームページに東北アジア歴史財団作成のものが掲載されています。外務省のパンフレットの内容についてWeb竹島問題研究所は責任をもっていないので、それへの反駁文に「公式の反論」をする立場にはありませんが、研究スタッフの研究成果報告などの形で、随時コメントすることはあると思います。
(事務局:総務課)(2008年7月)
【意見・要望12】
ペドラブランカ島の領有権問題では30年の実効支配が決め手になったらしい。このままだと竹島は本当に韓国領土になってしまう。日本は今すぐ自衛隊を派遣するべきだ。
【回答】
ペドラ・ブランカ事件は、マレイシアとシンガポールがシンガポール海峡にある島PedraBrancaの主権を国際司法裁判所で争ったケースで、本年(2008)5月23日に判決が下されました。1979年12月マレイシアがペドラ・ブランカを領海中に表示する地図を発行したのに対し1980年2月14日シンガポールが抗議したことにより領土紛争が発生し、外交交渉を経て、2003年7月両国政府が共同して紛争を国際司法裁判所に付託しました。マレイシアは、この島に昔から原始的権原(originaltitle)を有する、昔も今もマレイシアのJohor国の一部である、シンガポールが管理する灯台があるがシンガポールのプレゼンスは主権を帰属させるものでない、と主張しました。これに対し国際司法裁判所は、英国が1844年に灯台建設準備を開始した時点においてこの島がJohorスルタン国の主権下にあったと認定しつつ、主権を有する国家が他国による主権者として振舞う行為に反応しなかったような場合には黙認したとして領土主権が移転することがあるとし、Johorの国務長官代理が1953年の書簡でシンガポール植民地長官の照会に「Johor政府はペドラ・ブランカの所有権を主張しない」と回答した、シンガポールが難破船の捜査を行ってきたことについてマレイシアは紛争発生後の2003年まで抗議したことがなかった、マレイシアの官吏による島の周辺海域の調査をシンガポールが許可した、シンガポール港湾当局の島周囲の埋め立て計画にマレイシアは抗議しなかったなどのことから、紛争が結晶(crystallize)した1980年2月14日以前に島の主権がシンガポールに移っていたとしました。
国際司法裁判所は今回の判決で、歴史的な主張・原始的権原より実効的な支配の証拠を重視する従来からの国際法のルールを確認し更に進めたように見えます。しかし、ご意見に即していえば、まず"実効支配"は物理的に島を押さえることと同義ではありません。判決において認定されたような国家が主権者として行う行政権の行使なども実行支配です。また法的に領有権主張の根拠とされる実効支配は平穏に行われることを要し相手国の抗議を受けながら行われるのではだめだとか、紛争が発生した後(本件判決の言葉で言えば「結晶した」日よりも後に)行われた自己の立場を改善するためにことさらなされた行為は領有権主張の証拠とならないというルールもあります。竹島をめぐる日韓両国間の領有権紛争は、李承晩ラインに竹島を取り込んだことに対して日本政府が「韓国は竹島として知られる日本海の小島に領有権を主張しているようにかのように見えるが、日本政府は韓国のかかる僭称または要求を認めるものではない」として抗議した1952年1月28日の時点で発生したわけですが、それ以降、韓国が行ってきたことは、上記の原則により、領有権の決め手としての実効支配の証拠にはならないと考えられます。ただし、相手国の主権者として振舞う行為に対し反応すべきときに反応することを怠ると相手国の領有権を黙認したことになる可能性があることが今回の判決で示されたわけですから、竹島の領有権にかかわる韓国の行為に対しては適時に抗議すること、抗議し続けることが必要であるといえるでしょう。なお、自衛隊を派遣すべきであるとのご意見に関しては、紛争を平和的に解決すべきであるというのが政府の立場であり(《このページの意見・要望3への回答》参照)、県の立場でもあります。
(事務局:総務課)
【意見・要望11】
他の都道府県でも講演会などを行って、竹島問題のことをアピールしていいのではないか。
【回答】
島根県では、県内外を問わず主催者の要請があれば竹島問題研修会等の講師を派遣しております。昨年は、日本労働組合総連合会長崎県連合会の要請を受け、長崎市に講師を派遣した実績があります。
(事務局、総務課)(2008年6月)
【意見・要望10】
李承晩ライン設定時から現在まで、被害者数、拿捕数、韓国の理不尽な要求など日本の被害を時系列的に明記したらどうか?そうすることにより、竹島問題の大きさがよりはっきりすると思う。
【回答】
李承晩ライン設定時から日韓基本関係条約締結時までの拿捕による被害については、1965年9月に開催された「韓国拿捕損害補償要求貫徹漁業者大会」の決議において拿捕漁船328隻、抑留船員3929人、死傷者44人、損害額は90億3100万円とされています(『日韓漁業対策運動史』日韓漁業協議会1965年2月発行、p.426)。日韓条約以後の被害状況をまとめた調査としては、断片的ながら、平成20年1月29日に水産庁が公表した「日本海の暫定水域に隣接する海域で実施した海底清掃による韓国密漁漁具の回収実績」があり、2000年から2007年の間の韓国密漁魚具の回収実績や押収漁獲物がまとめられています。なお、《このページの意見・要望33への回答》もご参照ください。最近の研究では福原裕二「竹島の誤解を解く」『リポート21:「21世紀・地球講座」から』平成19年度島根県立大学が参考になります。
(事務局:総務課)(2008年6月)
【意見・要望9】
広報啓発資料のページ「漁業を取り巻く諸問題」(外部サイト)に漁業協定による水域の図が載っているが、竹島が日本の領土として確定した場合はどうなるのかを示してどうか。竹島の不法占拠により経済的利益が損なわれていることを知らせることも日本国内の世論喚起に有効だと思う。
【回答】
ご提案ありがとうございます。竹島が日本領土であることを前提に日本の領海や排他的経済水域等を示した図としては、海上保安庁の「日本の領海等概念図」(外部サイト)があります。不法占拠による経済的損失についての調査は、今後の課題とさせていただきます。ただ、1978年韓国が12カイリ領海を設定した際、竹島周辺で3カイリからさらに12カイリまで締め出された際の島根県漁船の損害額を島根県が試算し、新聞発表したことがあります。新聞記事(1978年5月25日付けサンケイ新聞)には、「県漁政課は、県関係の漁業被害は3億7千2百万円にのぼると試算を発表した。この推計は境港、浜田両港を基地にする沖合スルメイカ漁船と、隠岐を基地にするかにかご漁船の過去の実績などからはじきだされた。」とあります。
(事務局:総務課)(2008年6月)
【意見・要望8】
島根県は「竹島の領土権は国家レベルで解決すべき問題」としながら、どうして領有権を主張・解決しようとするのか?島根県が本当に韓国との地方レベルでの外交、交流を希望するのであれば、「領有権問題は国家外交に任せて地方はしっかり交流をしましょう」という姿勢で韓国に呼びかけるべきではないか?
島根県では、「竹島の日を定める条例」に基づき、「竹島問題についての国民世論の啓発」とその論拠となる調査研究を進めているところです。そして、領土問題と国際交流は切り離すべきと考え、慶尚北道との交流は中断しているものの、民間や教育分野での交流の支援は進めております。《このページの意見・要望19》も参照願います。
(事務局、総務課)
【意見・要望7】
竹島問題は世論の盛り上がりが必要であるが、政府や島根県の説明は複雑過ぎて一般の人は読んでも判りにくい。竹島問題研究所は、エッセンスだけを一頁に纏めて表現する研究も行うべきである。
【回答】
竹島問題は長い歴史的経緯があり、多方面にわたる観点からの分析や日韓双方の主張の検討等が必要なため、解説も複雑で難解になりがちです。ご提案のように極力簡明な解説の作成についても検討してまいります。なお、Web竹島問題研究所の啓発資料広報のページに「概要版パンフレット」が掲載されておりますので、これもご活用ください。
(事務局:総務課)(2008年6月)
【意見・要望6】
竹島の韓国による不法占拠の問題は、関西や関東ではほとんど知られていない。認知度を高めるため、たとえば、寝台特急「サンライズ出雲」という列車名をJRに「サンライズ竹島」と改称するように要請してはどうか?
【回答】
ご提案ありがとうございます。島根県では広告塔やパンフレット、ポスター、県のホームページ、新聞、テレビなどの広報媒体を活用して竹島問題の広報活動をしており、「竹島グッズ」新規発売の呼びかけ等も進めています。今後はさらに、県外での認知度を高める方策について検討してまいります。現在、各県の図書館等へのパンフレットの送付などを想定しておりますが、ご提案は検討にあたり参考にさせていただきます。
(事務局、総務課)(2008年6月)
【意見・要望5】
4月分の質問の回答の中に「...昭和29年7月韓国が警備員を常駐させるとの報道があり、同年8月に巡視船が再度島上から銃撃を受ける事件が発生しました。このころから韓国による実力支配が始まったことになります。」という記述がある。島根県の竹島研究所は、韓国の不法占拠を実効支配と認めるのか。竹島の法的な状態を国民に広報する必要がある。きちんと、不法占拠と正しい語句の使用を徹底していただきたい。
【回答】
ご指摘ありがとうございました。竹島は日本の領土であり、韓国が官憲を駐在させている状態はおっしゃるとおり不法占拠です。4月分の回答文では、「竹島を実質的になぜ韓国が支配することができたのか」という質問を受けて、韓国は実力による支配をしているだけだ(物理的な、事実上の占拠であり、法的な実効支配ではない)という意味で実力支配という言い方をしました。「韓国の不法占拠を実効支配と認めるのか」という質問をいただきましたので(御質問者はすでに御承知のことと存じますが)この機会を借りて「実効支配」ということの意味と、巷間散見されるこの言葉の誤用について説明させていただきます。
領有権紛争が国際裁判で争われるような場合、どちらの国がより多くの実効支配の証拠を提出できたかが判定の決め手になることが多いといえます。この実効支配というのは、実効的な占有(名目的な領有宣言とか古くから知見を有していたというだけでなく国家が当該土地を実際に占有したこと)あるいは国家権能の発現(国家として当該土地に行政権、司法権などを行使したこと)を指します。住民のある土地であれば、軍隊、警察、行政庁を置いて統治すればそれが実効支配の例になることは間違いありません。しかし、無人島のような土地に関しては定期的に巡視船を派遣して周囲を巡回警備するだけでも足ります。また、軍隊の派遣などではなく、その土地について租税を徴収するとかその土地での経済活動について許認可を行うとかその土地で起きた事件を自国の裁判所で裁くといった権力行使も実効支配の証拠たりえます。ただし、国家権能の発現は平穏に行われることを要し、他国から抗議を受けながら行うようなことは領有権主張の補強材料にはなりません。また、領有権紛争が発生した後に、ことさら自国の立場を有利にするために採った措置も実効支配の証拠とはならないとされています。日韓両国間で竹島の領有権紛争が発生(顕在化)したのは1952年1月、韓国が李承晩ラインを引いて竹島を取り込み、日本政府が「韓国は竹島として知られる日本海の小島に領有権を主張しているかのように見えるが日本政府は韓国のかかる僭称または要求を認めるものではない」と抗議した時点です。その時点以後、韓国は、警備隊を派遣し、灯台を設置し、竹島を図案化した切手を発行し、測量をして地図を発行し、民間人を移住させて住民登録をし、近年においてはヘリポートや埠頭の建設、国立公園の指定、自然環境調査などさまざまな"行政権の行使"を行っていますが、これら一切の行為は、国際法上の領有権の証拠となる実効支配ではありません。(きちんと抗議している限り、これらの既成事実の積み重ねによって竹島が韓国領になってしまうこともありません。)巷間、報道などで竹島を韓国が実効支配しているという言い方がなされることがありますが、これは誤解を生む表現だといえます。
(事務局:総務課)(2008年5月)
【意見・要望4】
今回の講座を映像・音声で記録してサイトにあげてはどうか。最低でも講座で使用した資料はpdfで公開すべきである。
【回答】
6月22日から始まる「竹島問題を学ぶ講座」には多数の方の参加を期待しております。受講できなかった方々にも講座の状況をお知らせするよう工夫してまいります。講座の資料のついても可能な限りWeb上で公開する予定です。
(事務局:総務課)(2008年5月)
【意見・要望3】
何故、北方領土の日が国の記念日で、竹島の日が県の記念日なのか。同じ位、腰を入れて取り組むべきだ。政府に働きかけをしているのであろうが、政府はどう言っているのか。
【回答】
内閣府北方対策本部のホームページには「政府は、昭和56年1月6日の閣議了解により、毎年2月7日を『北方領土の日』と定めました。<中略>毎年、北方領土の日には、東京において『北方領土返還要求全国大会』が、内閣総理大臣、衆・参両院議長、各政党代表、民間団体代表などの出席のもとに開催されるのを始め、この日を中心にして全国各地で多彩な行事が行われています。」とあります。島根県は、国に対し、竹島問題に関する広報啓発活動を所管する組織の設置と「竹島の日」の制定などを要望していますが、国からは明確な回答はありません。
なお、第169回国会における衆議院議員の質問主意書「北方領土問題については、『われらの北方領土』という広報冊子が毎年発行され、2月7日が『北方領土の日』と定められ、政府も主催団体の一つとなってその日に返還要求大会が行われている。一方で、竹島問題については、広報冊子が発行されることもなく、また政府として『竹島の日』を制定し、返還要求大会を行うこともなされていないと承知するが、我が国が抱える領土問題である北方領土問題と竹島問題に対する政府の取り組みがかくも異なる理由は何か。」に対し、政府は、「それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等を踏まえ、必ずしも同様の対応とはなっていないものである。」とだけ答弁しています。「広報冊子」については外務省から『「竹島--竹島問題を理解するための10のポイント』が発行されました。竹島問題に対する国としての取組が更に進むことを期待したいと思います。
(事務局:総務課)(2008年5月)
※平成20年2月20日提出質問第103号「竹島返還の実現に向けた政府の取り組みに関する質問主意書」/平成20年2月29日受領答弁第103号「竹島返還の実現に向けた政府の取り組みに関する答弁書」
【意見・要望2】
竹島の日に、竹島グッズを販売していたが、大人向けの商品が多いように感じた。もっと品数を増やしたほうがいいと思う。県内外でアイデアを募集したらどうか。竹島の認知度UPにもなるし、関心も高くなると思う。
【回答】
ご提案ありがとうございました。県としても竹島問題を広く認識していただくとともに地域活性化の一助となることを目的に、竹島グッズの開発を県内業者に話しかけているところです。昨年度末、県内のデザイン学校の生徒にニホンアシカのイラストを作成していただきました。このイラストを活用し、新たなグッズ開発ができないか、県内業者等と検討してまいります。
(事務局:総務課)(2008年5月)
【意見・要望1】
竹島を実質的になぜ韓国が支配することができたのか。そのとき政府は何もしなかったのか。国際裁判をするために、なぜ自衛隊を近くに配置させ世論の出方等をみないのか。竹島問題に取り組む行政の姿勢が疑問だ。
【回答】
竹島は、昭和28(1953)年3月まで米軍の演習地に指定されていて、漁業等ができませんでした。指定解除後、同年5月に島根県水産試験所の「島根丸」が竹島で韓国人が海草貝類を採っているのを発見しました。6月海上保安官が竹島で操業中の韓国人に退去を命じ、7月には巡視船が島上から銃撃を受ける事件が起こりました。しかし、この時点ではまだ韓国官憲は常駐しておらず、日韓双方が領土標識を設置したり相手方の設置した標識を撤去したりしていました。翌昭和29(1954)年7月韓国が警備員を常駐させるとの報道があり、同年8月に巡視船が再度島上から銃撃を受ける事件が発生しました。このころから韓国による実力支配が始まったことになります。当時、政府がどのような態度をとったかについては、国会における質問・答弁をご覧になるのが一番よいと思われます。ネット上の国会会議録のサイトhttp://kokkai.ndl.go.jp/(外部サイト)に入り、「簡単検索」画面でこの時期の前後の期間を指定し、検索語「竹島」で検索してみてください。なお、島根県としては、重点要望などさまざまな機会を通じ国に対して取り組みを求めています。(https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/housin/jyuuten/h20-jyuuten2.data/20-2-1takesima.pdf)また、竹島紛争と自衛隊の関係について、《H19年度の意見・要望3への回答》も御参照ください。
(事務局:総務課)(2008年4月)
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