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調理師養成施設に係る申請及び届出について

お知らせ

調理師法の改正により、平成27年4月1日から県が指定養成施設関係の事務を行うこととなりました。

 

申請または届出を要する事項

・養成施設の指定

・養成施設の指定内容の変更承認

・養成施設の指定内容の変更の届出

・養成施設の学生数及び卒業生数の届出

・養成施設の廃止に係る届出

 

関係法令通知等

調理師法(外部サイト)(昭和33年5月10日法律第147号)

調理師法施行令(外部サイト)(昭和33年11月4日政令第303号)

調理師法施行規則(外部サイト)(昭和33年12月13日厚生省令第46号)

調理師養成施設指導ガイドライン[PDFファイル/222KB]

 


お問い合わせ先

健康推進課