施設、学校及び医療機関における感染症発生の報告について
施設等において感染症の集団発生等があった際の保健所への報告についてまとめます。
社会福祉施設等における集団感染の報告について
社会福祉施設等(高齢者施設、障がい者支援施設、保育所等)においては、次のいずれかに該当するときは最寄りの保健所まで報告をお願いしています。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記のいずれにも該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
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学校(幼稚園を含む)における集団感染の報告について
学校(幼稚園を含みます。)においては、次のいずれかに該当するときは、学校保健安全法(以下「法」といいます。)第18条及び同法施行令第5条の規定に基づき、最寄りの保健所への報告が必要です。
・法第19条の規定に基づく出席停止の措置を行った場合
・法第20条の規定に基づく臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)を行った場合
また、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われる場合は、保健所にご相談ください。
関連法令
学校等欠席者・感染症情報システムを用いた報告について
学校または保育所における感染症患者等の発生の報告につきましては、学校等欠席者・感染症情報システム(以下「システム」といいます。)への入力により行うことができます。
臨時休業の報告をシステムにより行う場合は、当日12時時点での状況について、毎日14時までに入力してください。
14時までの入力が間に合わない場合は、同日中はシステムへの入力をせず、翌日(金曜日の場合は翌月曜日)あらためて14時までに入力していただきますようお願いいたします。
なお、前日分の入力を行う場合は、当日分の報告ではないことが分かるように、備考欄に「〇月〇日(前日)の閉鎖報告」などの記載をお願いします。
詳しくは、次の資料をご確認ください。
- 臨時休業の入力(記入)及び確認の注意事項(島根県インフルエンザ様疾患による臨時休業(学校、幼稚園)報告要領別紙)(PDF:387kB)
- 学校等インフルエンザ様疾患臨時休業報告R3お知らせ(参考)(PDF:209kB)
システムによる報告を行わない場合は、次の様式を最寄りの保健所にFAXにて送付することにより報告を行ってください。
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医療機関における集団感染の報告について
医療機関にあっては、次のいずれかに該当するときは、速やかに最寄りの保健所まで報告をお願いしています。
- 同一菌種等による感染症の院内感染による発生事例が多数(目安として10名以上)にのぼる場合
- 院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合
※ここでいう「院内感染」とは、次のような場合です。
- 1例目の発見から4週間以内に、同一病棟において新規に同一菌種等による感染症の発症事例が計3例以上特定された場合
- 同一期間内で同一菌種等と思われる感染症の発症事例が計3例以上特定された場合
報告方法:まずは電話等による報告をお願いいたします。
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その他の情報
関連サイトへのリンク
- 島根県:新型コロナウイルス感染症に関する情報(島根県薬事衛生課)
- 島根県感染症情報(島根県感染症情報センター)
- 介護保険(事業者の皆様へ)(島根県高齢者福祉課)
- 障害福祉サービス事業所や関連医療機関への情報提供コーナー(島根県障がい福祉課)
- 保育所等における感染症対応関連情報(島根県子ども・子育て支援課)
- 健康づくり支援室(島根県教育庁保健体育課)
- 保育(子ども家庭庁)※保育所における感染症対策ガイドラインが掲載されています。
- 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」の公表について(厚生労働省)
- 国立感染症研究所(niid.go.jp)※各種感染症や病原体に関する情報が掲載されています。
- 感染症情報マップ(日本学校保健会)
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp