別表第1(条例第2条)〔構造設備の基準〕
※複数の者が共同で使用する浴室(客室に附属するもので、使用の度に換水できるものを除く。以下「共同浴室」という。)に限り適用
1.原湯(循環使用しないで供給される温水をいう。以下同じ。)を貯留する槽(以下「貯湯槽」という。)を設置する場合は、
土ぼこり及び汚水が入らず清掃しやすい構造であること。
2.ろ過器を設置する場合は、そのろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。
3.ろ過器を設置する場合は、ろ過器の前に集毛器(毛髪等を取り除く容器をいう。以下同じ。)を置くこと。
4.ろ過器を設置する場合は、浴槽水(浴槽内の湯水をいい、循環使用するものを含む。以下同じ。)の消毒に用いる
塩素系薬剤等の注入口または投入口は、循環している浴槽水がろ過器内に入る直前に設置されていること。
5.回収槽(溢水した浴槽水を再利用するために貯留する槽をいう。以下同じ。)を設置する場合は、清掃が容易に
行える構造で、回収槽内の水を消毒できる設備が備えられていること。
6.上がり用湯水(洗い場に備え付けられた給湯栓及び給水栓(シャワーを含む。)から供給される湯水をいう。以下同じ。)
は、浴槽水を用いる構造でないこと。
7.気泡発生装置(浴槽水に空気を送り込み微小な水粒を発生させる装置をいう。)を設置する場合は、空気の取入口から
土ぼこりが入りにくい構造であること。
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