別表第2(条例第5条)〔衛生措置の基準〕
業務 |
・営業者は、衛生管理を行うため自主管理手引書及び点検表を作成し、従業者に周知して衛生管理を徹底するとともに、 営業者または従業者のうちから責任者を定め、日常の衛生管理に当たらせること。 ・衛生管理に関する記録を作成し、3年間保管すること。 |
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水質 | ・浴槽水及び水道水以外の水を使用した上がり用湯水は、レジオネラ属菌が検出されないこと。 |
浴室内 |
・洗い場、浴槽、洗いおけ、腰掛け等は、毎日1回以上清掃し、随時消毒すること。 ・湯気抜きを適切に行うこと。 |
貯湯槽 |
・貯湯槽を設置している場合は、定期的に貯湯槽の生物膜(微生物の増殖により形成される膜をいう。以下同じ。)の 状況を監視し、生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。 |
*以下、共同浴室の場合に限り適用* | |
浴槽 |
・常に満杯の状態にし、浴槽水は常に清浄に保つこと。 ・浴槽水は、毎日完全に換水すること(常に原湯が浴槽に補給されている場合で、その補給される1日の原湯量が 浴槽の容量以上のときは、完全に換水されているものとみなす。)。 ただし、消毒装置を設置している場合は、1週間に1回以上完全に換水すること。 ・浴槽水を河川または湖沼に排水する場合は、環境保全のための必要な処理を行うこと。 |
循環式浴槽 |
・ろ過器を設置している場合は、1週間に1回以上ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出するとともに、 適切な消毒方法で生物膜を除去すること。 ・浴槽水を循環使用している場合は、1週間に1回以上、循環させるための配管について適切な消毒方法で 生物膜を除去し、浴槽を清掃すること。 ・ろ過器を使用している浴槽水または24時間以上完全に換水しないで使用している浴槽水の消毒は、次の基準によること。 ただし、原水(循環使用しないで供給される水をいう。以下同じ。)若しくは原湯の性質その他の条件により 塩素系薬剤が使用できない場合、原水若しくは原湯の水素イオン濃度が高く(1)に掲げる基準を適用できない場合または 他の消毒方法を使用する場合で、他の適切な衛生措置を行うことを条件に知事が認めた場合は、この限りでない。 (1)塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し1リットル中0.4ミリグラム程度に保つこと。 (2)結合塩素のモノクロラミンを用いて消毒を行う場合にあっては、モノクロラミンの濃度を1リットル中3ミリグラム程度に保つこと。 (3)測定結果は、検査の日から3年間保管すること。 |
掲示 |
・浴槽水を循環させる設備は、吐出口付近に飲用できない旨の表示をする等浴槽水の誤飲を防ぐための措置を講ずること。 ・公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと等入浴上の注意事項を浴場内の見やすい場所に掲示すること。 |
シャワー |
・1週間に1回以上内部の水が置き換わるように通水すること。 ・シャワーヘッド及びホースは6月に1回以上点検するとともに、その内部の汚れ及びスケールの洗浄並びに消毒を 1年に1回以上行うこと。 |
水質検査 |
・水質検査については、次の基準によること (1)水道水以外を使用した上がり用湯水並びにろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水にあっては1年に1回以上、 24時間以上完全に換水しないで使用している浴槽水にあっては1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合にあっては、1年に 4回以上)レジオネラ属菌について検査を行うこと。 (2)検査結果は、検査の日から3年間保管すること。 (3)検査結果が2濃厚の基準を満たさない場合には、速やかにその旨を知事に届け出ること。 |
その他の設備 |
・ろ過器を設置している場合は、1週間に1回以上ろ過器を十分に逆洗浄して汚れを排出するとともに、 適切な消毒方法で生物膜を除去すること。 ・消毒装置を設置している場合は、その維持管理は、適切に行うこと。 ・集毛器を設置している場合は、その清掃及び消毒は毎日行うこと。 ・洗い場の給湯栓及びシャワーへ送る湯を貯留する槽を設置している場合は、その清掃は定期的に行うこと。 ・気泡発生装置を設置している場合にあっては、内部に生物膜が形成されないように定期的に清掃及び消毒を行うこと。 |
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp