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営業六法

 営業六法とは、日常生活に密着した営業に関する次の6つの法律をいいます。

  • 理容師法
  • 美容師法
  • 興行場法
  • クリーニング業法
  • 公衆浴場法
  • 旅館業法

 

各業種に関する手続き

  • 理容所または美容所に関する手続きについて
  • 公衆浴場に関する手続きについて
  • 旅館業に関する手続きについて
  • クリーニング所に関する手続きについて

※今後、そのほかの業種(興業場)についても順次掲載する予定です。

 

生活衛生営業指導センターおよび生活衛生同業組合

 生活衛生営業指導センターは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づいて知事が指定する一般財団法人で、経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的としています。
生活衛生同業組合は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づいて、各業種の営業者が自主的に組織するもので、本県内には、旅館ホテル、興行、理容、美容業、クリーニング、飲食業、すし商、食肉の各組合があります。
生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合に関するより詳しい情報については、次の各ページをご覧ください。

 



お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp