理容所・美容所を開設するときは
理容所・美容所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届け出し、確認を受ける必要があります。
各種届の提出先及び問い合わせ先
理容所・美容所の構造設備の基準
開設者及び理容師・美容師の法令上の義務
開設届に必要な書類について
開設時に必要な書類は次のとおりです。
・ 理容所開設届(Word19KB )または 美容所開設届(Word19KB )
・ 構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1〕(Word102KB)
・構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
・ 理(美)容師についての医師の診断書〔別紙3〕(Word30KB)
※診断日より3ヶ月以内のもの
・管理理(美)容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類
※理(美)容師である従業員の数が常時2人以上の場合
・外国人の場合は、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
・手数料16,900円(島根県収入証紙)
・理(美)容師の免許証を確認するため、全員の理(美)容師免許証の写し
その他の届出等について
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp