理容所・美容所を開設するときは
理容所・美容所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届出て、その理容所・美容所の構造設備についての検査を受け、その構造設備が法令に適合していることの確認を受ける必要があります。
各種届の提出先及び問い合わせ先
理容所・美容所の構造設備の基準
開設者及び理容師・美容師の法令上の義務
開設届に必要な書類について
開設時に必要な書類は次のとおりです。
・理容所開設届(Word49KB) または美容所開設届(Word42KB)
・構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1〕(Word102KB)
・構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
・理(美)容師についての医師の診断書〔別紙3〕(Word30KB)
※診断日より3ヶ月以内のもの
・管理理(美)容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類
※理(美)容師である従業員の数が常時2人以上の場合
・外国人の場合は、住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
・手数料16,900円(島根県収入証紙)
・理(美)容師の免許証を確認するため、全員の理(美)容師免許証の写し
その他の各種届出等について
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp