理容所の届出等について
変更届
- 開設届の届出事項に変更を生じたときは、速やかに届け出なければなりません。
- 検査確認済証の記載事項変更の場合は、併せて検査確認済証書換交付申請をすることができます。
- 開設者の変更(地位の承継を除く。)の場合は、新規の開設届が必要です。
- 施設の増改築の規模によっては新規の開設届が必要となりますので、あらかじめ各保健所にご相談ください。
- 必要書類
- 理容所届出事項変更届(Word19KB)
- ア【構造設備の変更の場合】
・変更後の構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1〕(Word102KB)
・変更後の構造設備の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)
イ【管理理容師の変更の場合】
・管理理容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類
ウ【理容師の変更の場合】
・免許証の確認
エ【開設者の氏名変更(姓・名の変更)の場合】
・書換を希望する場合は、理容所検査確認済証
オ【理容師が結核等に罹患又は治癒した場合】
検査確認済証書換交付申請
- 検査確認済証の記載事項に変更を生じたときは、書換交付を申請することができます。
- 必要書類
- 理容所検査確認済証書換交付申請書(Word19KB)
- 理容所検査確認済証
- 変更事由を証する書類
検査確認済証再交付申請
- 検査確認済証を失うか、破損したときは、再交付を申請しなければなりません。
- 後日、失った検査確認済証を見つけた場合は、速やかに保健所に提出してください。
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必要書類
- 理容所検査確認済証再交付申請書(Word19KB)
- 理容所検査確認済証(破損の場合)
廃止届
- 施設を廃止したときは、速やかに届け出なければなりません。
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必要書類
- 理容所廃止届(Word19KB)
- 理容所検査確認済証(紛失した場合は、 「紛失届」(参考様式:Word25KB) を提出してください。)
相続に係る開設者地位承継届
- 開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(必要に応じて除籍謄本(除籍全部事項証明書)等)については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
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必要書類
- 相続に係る理容所の開設者地位承継届(Word20KB)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意書〔別紙4〕(Word49KB)
- 理容所検査確認済証(書換を希望する場合)
合併(分割)に係る開設者地位承継届
- 開設者について合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、開設者の地位を承継することとなります。
- 開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
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必要書類
- 合併(分割)に係る理容所の開設者地位承継届(Word19KB)
- 当該理容所を承継する法人の登記事項証明書
- 理容所検査確認済証(書換を希望する場合)
事業譲渡に係る開設者地位承継届
- 営業の譲渡を受けた者は、開設者の地位を承継することとなります。
- 開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
- 必要書類
- 譲渡に係る理容所の開設者地位承継届(Word19KB)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
- 理容所検査確認済証(書換を希望する場合)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp