理容所構造設備基準
床及び腰板
床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
洗場
洗場は、流水装置とすること。
汚物箱・毛髪箱
ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
消毒設備
消毒設備を設けること。
採光・照明
理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
換気
理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立法センチメートル以下に保つこと。
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
隔壁 | 施設は、隔壁等により外部と完全に区分されていること。 |
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作業場の面積 | 作業場の面積は、当該作業場に設けられた美容いすが一台である場合は9.9平方メートル以上とし、当該いすが一台を超える場合は9.9平方メートルに一台増すごとに3.3平方メートルを加えた面積以上とすること。 |
格納設備 | 皮膚に接する布片及び器具を未消毒のものと消毒済みのものに区分して格納することができる設備を設けること。 |
洗髪用の洗浄装置 | 作業場に、洗髪用の流水式の洗浄装置を設けること。 |
天井 | 天井の高さは、床面から2.1m以上とすること |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp