美容所の開設者と美容師の法令上の義務
美容所開設者の義務
- 美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし美容所の開設者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。(美容師法第12条の3)
- 美容所の開設者は、美容所検査確認済証を美容所の見やすい場所に掲示しなければならない。(島根県美容師法施行条例第5条)
美容師の義務
- 美容師でなければ、美容を業としてはならない。(美容師法第6条)
- 美容師は、美容所以外において、美容の業をしてはならない。但し、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りではない。(美容師法第7条)※参考(出張美容について)
- 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。(美容師法第8条第1号)
- 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒すること。(美容師法第8条第2号)
- その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置(美容師法第8条第3号)
※島根県美容師法施行条例第3条
- 作業中は、清潔な外衣を着用し、かつ、顔面作業時には清潔なマスクを使用すること。
- 手のつめは常に短くし、客1人ごとに手指の洗浄及び消毒をすること。
- 伝染のおそれのある皮膚病にかかっているときは、従事しないこと。
- 酒気を帯びて従事しないこと。
- 客用の被布は、常に清潔を保つこと。
- 客の耳孔及び鼻孔はそらないこと。
- 毛そりに用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。
- 器具及び化粧品等は、衛生上有害のおそれのあるものは使用しないこと。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp