難病(指定難病、特定疾患)に関する情報
難病治療支援事業について
指定難病に係る医療費助成制度
治療法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とする方に対して、特定医療費を支給することにより、患者の医療費負担の軽減を図ることを目的として実施しています。
詳細については、健康推進課のページを参照ください。
- 難病の新しい医療費助成制度について(島根県健康福祉部健康推進課のページへのリンク。申請書類のファイル等もあります)
特定疾患治療研究事業
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度が平成27年1月1日から施行されたことに伴い、難病法の施行前に「特定疾患治療研究事業」で対象とされてきた特定疾患(56疾患)のうち、難病法の対象となる指定難病以外の疾患(スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎等)については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるため、それらの疾患に関する医療の確立・普及を図るとともに、患者の医療費の軽減を図ることを目的としています。
詳細については、健康推進課のページを参照ください。
- 特定疾患治療研究事業について(島根県健康福祉部健康推進課のページへリンク。申請書類のファイルもあります)
その他、難病に関する情報は
健康推進課のホームページをご覧ください。
- 難病対策について(島根県健康福祉部健康推進課のページへのリンク)
●お問い合わせ先:出雲保健所医事・難病支援課電話0853-21-1191
お問い合わせ先
出雲保健所
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1 島根県出雲保健所 TEL :0853-21-1190 FAX :0853-21-7428 E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp