身体障害認定基準等のご案内
お知らせ
認定基準の改正等については下記をご覧ください。
・心臓機能障害の疑義解釈の一部改正について(令和4年6月~)
・交付申請に係る診断書・意見書様式の改正について(令和3年5月1日~)
・小腸機能障害の疑義解釈の一部改正について(平成31年3月26日~)
・じん臓機能障害の認定基準等の見直しについて(平成30年4月~)
・呼吸器機能障害の疑義解釈の一部改正について(平成29年7月21日~)
・交付申請に係る診断書・意見書様式の改正について(平成29年7月~)
・肝臓機能障害、呼吸器機能障害等の認定基準等の改正(平成28年4月~)
・肢体不自由、心臓機能障害の認定基準の見直しについて(平成26年4月~)
認定基準・診断書様式等(障害別)
認定基準 |
認定基準:平成15年1月10日障企発0110001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 |
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認定要領 |
認定要領:平成15年1月10日障企発0110001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知 |
疑義解釈 |
疑義解釈:平成15年2月27日障企発0227001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知 |
総括的事項
視覚障害
・認定基準PDF:293KB
・認定要領PDF:78KB
・疑義解釈PDF:230KB
・診断書様式PDF:283KB(令和3年5月以降)
・視覚障害の身体障害認定基準等の見直しに関するQ&AについてPDF:137KB
・眼科医向け「視覚障害認定基準の手引き」PDF:741KB
等級 | 基準 |
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1級 |
視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの |
2級 |
(1)視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの (2)視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの (4)両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
3級 |
(1)視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の(2)に該当するものを除く。) (2)視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの (3)周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの (4)両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
4級 |
(1)視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の(2)に該当するものを除く。) (2)周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの (3)両眼開放視認点数が70点以下のもの |
5級 |
(1)視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの (2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの (3)両眼中心視野角度が56度以下のもの (4)両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの (5)両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
6級 |
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
聴覚・平衡機能障害
・認定基準PDF:170KB
・認定要領PDF:236KB
・疑義解釈PDF:167KB
・診断書様式PDF:627KB
等級 | 基準 |
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2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの |
3級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上のもの |
4級 |
(1)両耳の聴力レベルが80dB以上のもの (2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
6級 |
(1)両耳の聴力レベルが70dB以上のもの (2)一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの |
等級 | 基準 |
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3級 |
平衡機能の極めて著しい障害 |
5級 |
平衡機能の著しい障害 |
音声・言語・そしゃく機能障害
・認定基準PDF:170KB
・認定要領PDF:196KB
・疑義解釈PDF:122KB
・診断書様式PDF:647KB
・表1障害等級と日常生活におけるコミュニケーション活動(場とレベル)の具体的状況例
・口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて
・歯科医師診断書様式PDF:256KB
等級 | 基準 |
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3級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
肢体不自由
・認定基準PDF:600KB
・認定要領PDF:193KB
・疑義解釈
肢体PDF:145KB
体幹PDF:51KB
脳原性PDF:101KB
・診断書様式(肢体不自由)PDF:511KB
・診断書様式(脳原性運動機能障害用)PDF:323KB
*脳原性運動機能障害の場合、6才未満では(肢体不自由用)の「肢体不自由の状況及び所見」も必要です。
〇島根県における身体障害者手帳(肢体不自由)認定の取扱いについて(両下肢障害、脳血管障害、人工関節・人工骨頭置換術後)
○島根県における身体障害者手帳の診断書・意見書(肢体不自由)の記載について(PDF:277KB)
上肢機能障害
等級 | 基準 |
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1級 |
(1)両上肢の機能を全廃したもの (2)両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 |
(1)両上肢の機能の著しい障害 (2)両上肢のすべての指を欠くもの (3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの (4)一上肢の機能を全廃したもの |
3級 |
(1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (3)一上肢の機能の著しい障害 (4)一上肢のすべての指を欠くもの (5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
4級 |
(1)両上肢のおや指を欠くもの (2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの (3)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの (4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの (7)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの (8)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 |
5級 |
(1)両上肢のおや指の機能の著しい障害 (2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 (3)一上肢のおや指を欠くもの (4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 (6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
6級 |
(1)一上肢のおや指の機能の著しい障害 (2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの (3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
7級 |
(1)一上肢の機能の軽度の障害 (2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 (3)一上肢の手指の機能の軽度の障害 (4)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 (5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの (6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの |
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。
下肢機能障害
等級 | 基準 |
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1級 |
(1)両下肢の機能を全廃したもの (2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
2級 |
(1)両下肢の機能の著しい障害 (2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
3級 |
(1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの (2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの(3)一下肢の機能を全廃したもの |
4級 |
(1)両下肢のすべての指を欠く (2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの (3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの (4)一下肢の機能の著しい障害 (5)一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの (6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
5級 |
(1)一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 (2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの (3)一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの |
6級 |
(1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの (2)一下肢の足関節の機能の著しい障害 |
7級 |
(1)両下肢のすべての指の機能の著しい障害 (2)一下肢の機能の軽度の障害 (3)一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 (4)一下肢のすべての指を欠くもの (5)一下肢のすべての指の機能を全廃した (6)一下肢が健側に比して3cm以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの |
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。
体幹機能障害
等級 | 基準 |
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1級 |
体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2級 |
(1)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの (2)体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの |
3級 |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
5級 |
体幹機能の著しい障害 |
脳原性運動機能障害(上肢機能)
等級 | 基準 |
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1級 |
不随意運動・失調より上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの |
2級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの |
3級 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
4級 |
不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの |
7級 |
上肢に不随意運動・失調等を有するもの |
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。
脳原性運動機能障害(移動機能)
等級 | 基準 |
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1級 |
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 |
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 |
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 |
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
7級 |
下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。
心臓機能障害
・認定基準PDF:112KB
・認定要領PDF:173KB
・疑義解釈PDF:979KB
・診断書様式
※心臓機能障害(ペースメーカ植え込み者)の診断書・意見書を作成される医師の皆さまへ
※心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について
等級 | 基準 |
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1級 |
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 |
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
じん臓機能障害
等級 | 基準 |
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1級 |
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 |
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
呼吸器機能障害
・認定基準PDF:75KB
・肝臓機能障害及び呼吸器機能障害の障害認定基準等の見直しに関するQ&Aについて
等級 | 基準 |
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1級 |
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 |
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ぼうこう又は直腸機能障害
・認定基準PDF:154KB
・認定要領PDF:153KB
・疑義解釈PDF:122KB
・診断書様式PDF:264KB
等級 | 基準 |
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1級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸機能障害
・認定基準PDF:66KB
・認定要領PDF:138KB
・疑義解釈PDF:239KB
・診断書様式PDF:185KB
等級 | 基準 |
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1級 |
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 |
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 |
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・認定基準PDF:222KB
・認定要領PDF:201KB
・診断書様式PDF:396KB
等級 | 基準 |
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1級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。) |
4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
肝臓機能障害
・肝臓機能障害及び呼吸器機能障害の障害認定基準等の見直しに関するQ&Aについて
等級 | 基準 |
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1級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
2級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 |
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。) |
4級 |
肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
お問い合わせ先
心と体の相談センター
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F) (TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳) 0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳) (FAX) 0852-32-5924 (Eメール) kokokara-c@pref.shimane.lg.jp (メールでの相談は受け付けておりません)