身体障害者福祉法15条指定医
- 以下(医師の指定基準)により、指定を行った医師については「身体障害者福祉法施行規則(昭和34年島根県規則第17号)第2条」の規定により、島根県報に登載(告示)を行います。
- 平成27年4月から、聴覚障がいに係る指定医を新規指定する場合の基準が変更となります。
また、この基準変更に伴い、指定医の申請時に提出して頂く「履歴書」、「身体障害者福祉法第15条指定医師担当障害分野追加(辞退)届出書」の様式が一部改正されました。
医師の指定基準
医師の指定基準(昭和29.5.28厚生省告示第140号)
- 都道府県知事が身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師を指定する場合には、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能障害、音声、言語若しくはそしゃく機能障害、肢体不自由又は心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能障害若しくはぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害又は肝臓機能障害の医療に関係のある診療科名を標ぼうしている病院又は診療所において診療に従事し、かつ、その診療に関する相当の学識経験を有する医師について行わなければならない。
※相当の学識経験者とは概ね次のとおりである。(S58島根県社会福祉審議会にて決定)
医師免許取得後、3年以上の実務経験を有していること。
(医師臨床研修制度による研修期間2年間は含まない)
※指定された医師は、その者が主として標ぼうし、かつ、それに関して相当の学識経験を有する診療科に関係ある障がいについて、法第15条の診断書を作成するものとされたいこと。
☆各診療科で申請可能な障がい分野についてはこちらをご覧下さい→「各診療科で申請可能な障がい分野」
※聴覚障がいに係る法第15条第1項に規定する医師については、原則として、耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医を指定する。【平成27年4月から】
なお、地域の実情等により専門医ではない耳鼻咽喉科の医師又は耳鼻咽喉科以外の医師を指定する場合は、聴力測定技術等に関する講習会の受講を推奨するなど専門性の向上を求める。【平成27年4月から】
(平成27年2月島根県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会了承)
医師の指定等に関する必要書類
下記事由について、所在地を統轄する市町村を経由して島根県知事あてに提出すること。
事由 |
提出書類 |
備考 |
---|---|---|
1.指定医の申請 | 同意書 履歴書 医師免許証の写 |
履歴書は、欄外の【記載上の注意】を参照して記載のこと。 |
2.医療機関の名称変更 | 変更届出書 | 変更届出書の欄外の(注)を参照に記載のこと。 |
3.医療機関の所在地変更 | ||
4.指定医師の勤務先変更 | ||
5.医療機関の新規開業 | ||
6.担当障害分野追加(辞退) | 追加(辞退)届出書 | 担当する指定診療科の記載可能な障害分野の中での追加(辞退)する場合に提出のこと。 |
7.指定の辞退 | 辞退届出書 | 県外の医療機関へ転出した場合も提出のこと。 |
お問い合わせ先
心と体の相談センター
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F) (TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳) 0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳) (FAX) 0852-32-5924 (Eメール) kokokara-c@pref.shimane.lg.jp (メールでの相談は受け付けておりません)