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視覚障害の認定基準等の見直しについて(平成30年7月~)

  • 平成30年7月1日から視覚障害について、次のとおり認定基準等が一部改正されました。

 主な改正内容(改正概要のリーフレットはこちら(PDF:160KB)です。)

 ・「視覚障害」について

 これまで両眼の視力の和で認定していましたが、平成30年7月からは良い方の眼の視力で認定します。

 ・「視野障害」について

 ゴールドマン型視野計による認定基準に加え、現在普及している自動視野計でも認定可能となりました。

 視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定します。

 

 〇新旧対照表については次のとおりです。

 ・認定基準(PDF:657KB)

 ・認定要領(PDF:111KB)

 ・疑義解釈(PDF:538KB)


お問い合わせ先

心と体の相談センター

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(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
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