• 背景色 
  • 文字サイズ 

聴覚障害の認定方法の見直しについて(平成27年4月~)

  • 平成27年4月から聴覚障害に係る認定方法が変わりました。

 聴覚障害で身体障害者手帳をお持ちでない方で(過去に取得歴があっても、現在お持ち出ない方も含みます)が聴覚障害に係る2級を申請される場合には、本県の指定医による聴性脳幹反応(ABR)等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査を受けて頂き、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書・意見書に記載し、記録データのコピー等を添付して提出して頂くこととなりました。

 これに伴い、診断書・意見書の様式が一部改正となっていますのでご注意ください。(身体障害者手帳所持の有無の記載追加)

※参考(障害認定基準変更のお知らせ)


お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
(Eメール)  kokokara-c@pref.shimane.lg.jp
     (メールでの相談は受け付けておりません)