身体障がい者福祉業務
身体障害者手帳について
制度概要
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障がい程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
手帳の交付対象となる障がいの範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。
身体障害者手帳の対象となる障がいは次のとおりです。
(1)視覚障害
(2)聴覚障害
(3)平衡機能障害
(4)音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害
(5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
(6)心臓機能障害
(7)じん臓機能障害
(8)呼吸器機能障害
(9)ぼうこう又は直腸の機能障害
(10)小腸機能障害
(11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
(12)肝臓機能障害
認定基準・診断書様式等のご案内
手帳の申請手続き
1お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口へ申請してください。
2申請手続きは、身体障害者手帳についてへ(こちら)
補装具費支給制度について
制度概要
身体障がい者の日常生活や社会生活の向上を図ることを目的として、その失われた身体機能を補完又は代償する用具(補装具)の給付が受けられます。
補装具の申請手続き
1お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口へ申請してください。
自立支援医療(更生医療)制度について
制度概要
身体障がい者の障がいを軽減したり、障がいを除去したりするための医療で、日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に適用されます。
更生医療の申請手続き
1お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口へ申請してください。
お問い合わせ先
心と体の相談センター
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F) (TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳) 0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳) (FAX) 0852-32-5924 (Eメール) kokokara-c@pref.shimane.lg.jp (メールでの相談は受け付けておりません)