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事業所等従事者向け研修のご案内

障がい者(児)サービス事業所・施設等で従事する方向けの研修に関する情報です。

 

 

相談支援専門員

相談支援従事者初任者研修

障がい者(児)の意向に基づく生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援などの援助技術の修得及び相談支援に従事する方の資質の向上を図ることを目的としています。

厚生労働省告示に定める実務経験年数を満たし、本研修を修了した者は、相談支援専門員として相談支援業務に従事することができます。

 

○お申込み:島根県福祉人材センター(外部サイト)

 

 

相談支援従事者現任研修

障がい者(児)の意向に基づく生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援などの援助技術の向上等、相談支援従事者の資質向上を図ることを目的としています。

※相談支援専門員は、初任者研修修了年度の翌年度から5年度ごとに1回の現任研修の受講が必要です。期間内に受講されなかった場合には資格が失われますのでご注意ください。

 

○お申込み:島根県福祉人材センター(外部サイト)

 

○令和2年度相談支援従事者現任研修の中止に伴う臨時的な取扱いについて

 令和2年度相談支援従事者現任研修は新型コロナウイルス感染症への対応のため中止しましたが、令和3年3月31日に相談支援従事者現任研修の受講期限を迎える方については、令和4年3月31日までは現任研修を修了した者とみなす取扱いとしています。

(参考通知)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員等研修の臨時的な取扱いについて(厚生労働省事務連絡)

 令和2年度相談支援従事者現任研修の中止に伴う臨時的な取扱いについて(市町村あて通知)(事業所あて通知)

 

主任相談支援専門員養成研修

障がい者(児)の意向に基づく地域生活を実現するための支援等の援助技術を向上させ、困難事例に対する支援方法について修得すること、また、地域課題についての協議や相談支援に従事する者への助言・指導を実施するなど、地域の相談支援体制において中核的な役割を果たす相談支援専門員を養成することを目的としています。

令和5年度主任相談支援専門員養成研修

※主任相談支援専門員養成研修は、当初、令和5年10月3日(火)~5日(金)、10月17日(火)~18日(水)で開催予定でしたが、延期しておりました。

 このたび延期日程での開催が以下の通り決定しましたのでお知らせします。

 

(1)日程

 前期:令和6年2月14日(水)~16日(金)

 後期:令和6年2月19日(月)~20日(火)

 

(2)会場

 出雲合同庁舎702・703会議室

 

(3)受講対象者

※延期日程を受講できるのは、延期前の日程(10月)で受講決定している方のみです。

 延期日程での受講決定通知および事前課題は別途受講決定者に送付します。

以下1~3を満たす相談支援専門員

1:相談支援従事者現任研修の修了後、相談支援専門員として地域相談支援事業所等又は地域生活支援事業実施要綱に規定する障害者相談支援事業若しくは基幹相談支援センターにおいて従事した期間が、通算して3年(36ヶ月)以上である者であり、利用者の自立支援に資する相談支援が実践できていると認められる者

2:以下(ア)~(ウ)のいずれかにあてはまる者

 (ア)基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する地域相談支援事業所等において現に相談支援に関する指導的役割を担っていること

 (イ)島根県における相談支援従事者研修又はサービス管理責任者等研修において研修の企画または講義演習の講師として携わっていること

 (ウ)その他、相談支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者

3:受講後、島根県・各圏域・市町村における相談支援従事者の人材育成に対し、研修の企画又は講義演習の講師等として協力ができる者

 (相談支援従事者研修の演習ファシリテーター、インターバルの実習受け入れ、研修検討委員会等の研修企画への参画等)

 

詳細は開催要領(延期日程)をご確認ください。

開催要領(延期日程)

カリキュラム(11/17時点)

 

令和5年度主任相談支援専門員養成研修事前課題

 

事前課題1:相談支援事業所における運営管理

事前課題2:人材育成の地域での展開

事前課題3:スーパービジョンによる相談支援専門員支援

事前課題4:地域援助の具体的展開

事前課題5:地域援助の具体的展開

事前課題5(作成例)

令和5年度主任相談支援専門員養成研修事前課題について

 

障がい者(児)ホームヘルパー

増大かつ多様化する障がい者(児)のニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、障がい者(児)ホームヘルパーの知識・技能の向上を図ることを目的とした研修です。


●障がい者(児)ホームへルパーフォローアップ研修(基礎課程)

●障がい者(児)ホームへルパーフォローアップ研修(視覚障がい課程)


●障がい者(児)ホームへルパーフォローアップ研修(精神障がい課程)

 
●障がい者(児)ホームへルパーフォローアップ研修(重症心身障がい課程)


●障がい者(児)ホームヘルパーフォローアップ研修(サービス提供責任者課程)

 

○お申込み:島根県福祉人材センター(外部サイト)

 

 

重度訪問介護従業者

●重度訪問介護従業者養成研修

 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者等に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する知識及び技術を修得することを目的としています。

 

○お申込み:島根県福祉人材センター(外部サイト)

 

同行援護従業者

●同行援護従業者養成研修(一般課程)

 同行援護を提供する際に必要とされる知識・技術等の修得を図ることを目的としています。

 

●同行援護従業者養成研修(応用課程)

 同行援護従業者養成研修(一般課程)において修得した知識・技術を深めることを目的としています。

 

○お申込み:島根県福祉人材センター(外部サイト)

 

 

強度行動障がい支援者

●強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)

 行動障がいのある人のうち、生活環境への著しい不適応行動や自傷や他害行為など危険を伴う行動を頻回に示す、いわゆる強度行動障がいのある人に対して、障害福祉サービス事業所などにおいて適切に支援が行えるよう、支援者に基礎的な知識と技術に関する情報を提供することを目的としています。

 

●強度行動障害支援者養成研修(実践研修)

 行動障がいのある人のうち、生活環境への著しい不適応行動や自傷や他害行為など危険を伴う行動を頻回に示す、いわゆる強度行動障がいのある人に対して、障害福祉サービス事業所などにおいて適切な支援計画を作成することができる職員の養成を図ることを目的としています。

 

○お申込み:島根県福祉人材センター(外部サイト)

 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

●サービス管理責任者基礎研修・児童発達支援管理責任者基礎研修

●サービス管理責任者実践研修・児童発達支援管理責任者実践研修(令和3年度から実施予定)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質や支援の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的としています。

 

※サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として業務に就くためにはサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修に加え、相談支援従事者初任者研修(前期)を受講する必要があります。

 

●サービス管理責任者更新研修・児童発達支援管理責任者更新研修

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスや支援の質の確保に必要な知識、技能の向上等、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資質向上を図ることを目的としています。

 

●サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者現任者研修(スキルアップ研修)
現にサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として従事している方の資質向上を図ることを目的としています。

 

○お申込み:島根県福祉人材センター(外部サイト)

 

 

介護職員等による喀痰吸引等の実施について(第三号研修)

介護職に従事する方が業務上で喀痰吸引等の行為を実施するには、県又は県が登録した登録研修機関において実施した一定の研修を終了する必要があります。

 

令和5年度喀痰吸引等研修(第三号研修)について

 

 

[基本研修]

 

 島根県の委託事業とし、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための基本研修(特定の者対象)」を実施します。

 現在準備中ですので、決まり次第お知らせします。

 

 

[実地研修(利用者の居宅等で行う場合)]

 

 令和5年度島根県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)の実地研修を利用者の居宅等で行う場合は、下記の実施要領により行ってください。

 ○実地研修実施要領(利用者の居宅等で行う場合)(PDF

 

 【様式】

 ・実地研修実施体制確認書(利用者の居宅等で行う場合)(様式1-1)(Excel

 ・実地研修説明書(様式2)(Word

 ・喀痰吸引等研修(特定行為業務)の提供に係る同意書(様式3)(Word

 ・介護職員等によるたんの吸引等研修(特定の者対象)指導看護師の派遣依頼書(様式4-1)(Word

 ・介護職員等喀痰吸引等指示書(実地研修用)(様式5)(Word

 ・請求書(指示書作成に係るもの)(様式6)(Excel

 ・喀痰吸引等研修(特定行為業務)計画書(様式7)(Word

 ・喀痰吸引等研修(特定行為業務)実施状況報告書(様式8)(Word

 ・喀痰吸引等研修(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書(様式9)(Word

 ・実地研修報告書(様式10)(Excel

 ・請求書(指導看護師の指導費用)(様式11)(Excel

 

 【研修評価票】

 ・たんの吸引

 ・経管栄養

 ・評価判定基準

 ※評価票・評価判定基準については下記より引用

 平成30年度障害者総合福祉推進事業「介護職員による喀痰吸引等のテキスト等の作成に係る調査研究」

 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

 

 

[実地研修(利用者が入院中の医療機関で行う場合)]

 

 令和5年度島根県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)の実地研修を利用者が入院中の医療機関で行う場合は、下記の実施要領により行ってください。

 ○実地研修実施要領(利用者が入院中の医療機関で行う場合)(PDF

 

 【様式】

 ・実地研修実施体制確認書(利用者が入院する医療機関で行う場合)(様式1-2)(Excel

 ・実地研修説明書(様式2)(Word

 ・喀痰吸引等研修(特定行為業務)の提供に係る同意書(様式3)(Word

 ・介護職員等によるたんの吸引等研修(特定の者対象)指導看護師の派遣依頼書

 (訪問看護事業所等へ指導看護師の派遣依頼をする場合)(様式4-1)(Word

 ・介護職員等によるたんの吸引等研修(特定の者対象)指導看護師の協力依頼書

 (医療機関に指導看護師の協力依頼をする場合)(様式4-2)(Word

 ・介護職員等喀痰吸引等指示書(実地研修用)(様式5)(Word

 ・請求書(指示書作成に係るもの)(様式6)(Excel

 ・喀痰吸引等研修(特定行為業務)計画書(様式7)(Word

 ・喀痰吸引等研修(特定行為業務)実施状況報告書(様式8)(Word

 ・喀痰吸引等研修(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書(様式9)(Word

 ・実地研修報告書(様式10)(Excel

 ・請求書(指導看護師の指導費用)(様式11)(Excel

 

 【研修評価票】

 ・たんの吸引

 ・経管栄養

 ・評価判定基準

 ※評価票・評価判定基準については下記より引用

 平成30年度障害者総合福祉推進事業「介護職員による喀痰吸引等のテキスト等の作成に係る調査研究」

 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

 

 

[関係する補助金について]

 

 ・島根県障がい福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業補助金→こちらのページ

 

 

[第三号研修に関するお問い合わせ]

 

 健康福祉部障がい福祉課療育・相談支援グループ

 TEL:0852-22-6527

 FAX:0852-22-6687

 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp