実務者研修受講のための支援制度
島根県
介護職場で働いている皆様へ
介護福祉士実務者研修受講資金
介護福祉士指定実務者養成施設等で実施する実務者研修を受講して、介護福祉士の資格の取得を目指す方に対して、研修受講資金を貸し付けます。資格取得後2年間、県内で介護の業務に従事する等の要件を満たした場合は、返還が免除されます。詳細は募集窓口の県社会福祉協議会福祉資金係に問い合わせ下さい。
学生の皆様へ
介護福祉士及び社会福祉士修学資金
介護福祉士指定養成施設等、社会福祉士指定養成施設等又は実務者養成施設等に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付けます。資格取得後5年間、県内で介護の業務に従事する等の要件を満たした場合には、返還を免除されます。松江市(美保関町を除く)、出雲市(佐田町、多伎町を除く)を除く過疎地の場合は、3年で免除となります。平成29年度養成施設入学希望者に対して、12月から介護福祉士等修学資金の第2次募集を開始します。
詳細は社会福祉協議会福祉資金係までお問い合わせ下さい。
事業主の皆様へ
介護職場における実務者研修代替職員確保支援事業
平成28年9月補正予算の成立により、10月7日付けで新規事業「介護職場における実務者研修代替職員確保支援事業」を実施しています。
介護職場の法人・事業所(障がい福祉の介護職場を除く)において、介護福祉士実務者研修を受講される職員がおられる場合、スクーリングで職場を不在にする間の代替職員の確保に係る人件費等に係る経費を補助します。(財源:医療介護総合確保基金)
実務者研修代替職員確保支援事業
福祉・介護分野の法人・事業所において、介護福祉士実務者研修を受講される職員がおられる場合、スクーリングなどで職場を不在にする間の代替職員の確保にかかる経費を補助します。
厚生労働省
事業主の皆様へ
正規雇用職員に対し、一定の要件の下、事業主が実務者研修を職業訓練として受講させた場合などに、事業主が負担した訓練費用が支給されます。(「通学課程」及び「通信課程」いずれも対象として認められます。)
ただし、この補助事業と県の「介護職場における実務者研修代替職員確保支援事業」との併用はできません。
日本再生人材育成支援事業(正規職員労働者育成支援奨励金)(厚生労働省関連サイト)(外部サイト)
実務者研修指定施設(実務者研修を開講する学校)
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp