• 背景色 
  • 文字サイズ 

社会福祉士・介護福祉士について

社会福祉士

○社会福祉士とは

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行う専門職の国家資格です。(法第2条)

 

○社会福祉士の資格を取得するには

 公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイト)のホームページをご覧ください。

 

○島根県内の社会福祉士養成施設一覧

 社会福祉士養成施設一覧(令和6年4月1日現在)

 

介護福祉士

○介護福祉士とは

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上・精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(医師の指示の下に行う喀痰吸引等を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う専門職の国家資格です。(法第2条)

 

○介護福祉士の資格を取得するには

 公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイト)のホームページをご覧ください。

 

○島根県内の介護福祉士養成施設一覧

 介護福祉士養成施設一覧(令和6年4月1日現在)

 介護福祉士実務者養成施設一覧(令和6年4月1日現在)

 

介護福祉士国家資格における経過措置【重要】

令和元年度の介護福祉士養成施設卒業者に係る経過措置登録について令和7(2025)年3月31日に期限が到来します。

 平成29年度以降、介護福祉士養成施設卒業者については、介護福祉士国家試験に合格していない場合でも卒業年度の翌年度から5年経過日までは介護福祉士資格を有することを可能とする経過措置が設けられています。

 令和元年度の経過措置登録については、令和6年度末に期限が到来します。

 経過措置登録を受けている方は、期限到来により介護福祉士の資格の効力を失います。

 社会福祉振興・試験センターへ届出が必要です。詳細は、試験センターのホームページをご確認ください。

 公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイト)

 

通知(厚生労働省)

介護福祉士国家資格における令和4年度末に期限を迎える経過措置登録者に係る周知について(令和5年1月20日付け事務連絡)

 

資格取得のための支援制度等

 

支援制度についてはこちらをご覧ください。

 

 

社会福祉士・介護福祉士養成施設等に係る申請及び届出等

平成27年度から社会福祉士・介護福祉士養成施設等に係る申請及び届出事務が厚生労働省中四国厚生局から県へ移管されました。

 

社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

介護福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について

介護技術講習に係る届出等について

 

社会福祉士・介護福祉士国家試験の情報

○第37回社会福祉士国家試験

・試験日令和7年2月2日(日)

・社会福祉士国家試験受験申込書の受付期間令和6年9月5日(木)から令和6年10月4日(金)まで(消印有効)

 

○第37回介護福祉士国家試験

・試験日令和7年1月26日(日)

・介護福祉士国家試験受験申込書の受付期間令和6年8月7日(水)から令和6年9月6日(金)まで(消印有効)

 

※「受験の手引」の請求、受験申し込み手続きについては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。

公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイト)

【お問い合わせ先】

 公益財団法人社会福祉振興・試験センター

 TEL:03ー3486ー7521(平日9:30~17:00)

 

≪参考≫介護等の業務として認められる範囲

指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について
(令和6年7月3日付け社援発0703第1号厚生労働省社会・援護局長通知)※別添2を参照

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課