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社会福祉士・介護福祉士と国家試験の情報

【重要なお知らせ】

介護福祉士国家資格における経過措置登録者に係る周知について

 介護福祉士の資格について、令和4(2022)年度末に期限を迎える経過措置登録者は届出が必要です。

 対象は、介護福祉士の登録を受けている方のうち、平成29(2017)年度に介護福祉士養成施設を卒業した方(介護福祉士試験合格者を除く。)が対象となります。

 

 また、介護福祉士養成施設の卒業年度の翌年度の4月1日から、5年間継続して介護等の業務に従事した場合は、介護福祉士試験に合格していない場合でも、(公財)社会福祉振興・試験センターに届出をすることにより介護福祉士の登録を継続することができます。

 

 該当する場合は、令和5(2023)年4月14日までに、(公財)社会福祉振興・試験センターに各種届出書を提出してください。

 

【お問い合わせ先】

 公益財団法人社会福祉振興・試験センター

TEL:03ー3486ー7511(平日9:30~17:00)

ホームページ:https://www.sssc.or.jp/(外部サイト)

 

【通知(厚生労働省)】

介護福祉士国家資格における令和4年度末に期限を迎える経過措置登録者に係る周知について

(令和5年1月20日付け事務連絡)

 

 仮に、この届出を行わず、介護福祉士の登録が失効したにもかかわらず、介護福祉士の名称を用いて業務を続けた場合には、罰則の適用を受けることとなるほか、介護福祉士の配置を要件としている介護、障害福祉サービス等の報酬の加算の適用を受けることができないこととなりますので、該当する場合は必ず届出を行っていただきますようお願いします。

(注1)令和4年度末までに介護福祉士試験に合格した場合には、特段の対応は不要です。
(注2)介護等の業務に従事していない場合(従事期間が5年に満たない場合を含む。)は、休業の届出又は、資格登録失効届の提出及び登録証の返納が必要です。

 

参考

 平成29(2017)年度から令和8(2026)年度までの間に介護福祉士養成施設を卒業した方は、介護福祉士試験に合格していない場合でも、卒業年度の翌年度から5年間は、介護福祉士となる資格を有することとされています。

(注)社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第6条の2第1項の規定による経過措置

 平成29(2017)年度に介護福祉士養成施設を卒業した方は、令和5(2023)年3月31日に期限が到来します。

 平成30年度以降の介護福祉士養成施設卒業者についても、同様に手続が必要となります。

・卒業年度が平成30(2018)年度の場合

→経過措置の期限は、令和6(2024)年3月31日

・卒業年度が令和元(2019)年度の場合

→経過措置の期限は、令和7(2025)年3月31日

・卒業年度が令和2(2020)年度の場合

→経過措置の期限は、令和8(2026)年3月31日

・卒業年度が令和3(2021)年度の場合

→経過措置の期限は、令和9(2027)年3月31日

 

【介護等の業務として認められる範囲】

 詳細については、こちらをご覧ください。

指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について
(昭和63年2月12日付け社庶第29号厚生省社会局長厚生省児童家庭局長通知)※別添2を参照

 

社会福祉士・介護福祉士と国家試験の情報

社会福祉士・介護福祉士について

 

○第37回社会福祉士国家試験

 詳細はこちらをご覧ください。

公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイト)

・試験日 

令和7年2月2日(日)

・社会福祉士国家試験受験申込書の受付期間 

令和6年9月5日(木)から令和6年10月4日(金)まで(消印有効)

※「受験の手引」の請求、受験申し込み手続きについては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。

 

 

○第37回介護福祉士国家試験

 詳細はこちらをご覧ください。

公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイト)

・試験日

令和7年1月26日(日)

・介護福祉士国家試験受験申込書の受付期間

令和6年8月7日(水)から令和6年9月6日(金)まで(消印有効)

※「受験の手引」の請求、受験申し込み手続きについては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。

 

 

【お問い合わせ先】

 公益財団法人社会福祉振興・試験センター

〒150ー0002

東京都渋谷区渋谷1ー5ー6

TEL:03ー3486ー7521(平日9:30~17:00)

ホームページ:https://www.sssc.or.jp/(外部サイト)

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課