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社会福祉士・介護福祉士について

 

社会福祉士とは

 社会福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行う専門職の国家資格です。(法第2条)

 

社会福祉士の資格を取得するには

 公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイト)のホームページをご覧ください。

 

 

島根県内の社会福祉士養成施設一覧

 社会福祉士養成施設一覧(令和5年4月1日現在)

介護福祉士とは

 介護福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上・精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(医師の指示の下に行う喀痰吸引等を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う専門職の国家資格です。(法第2条)

 

 

介護福祉士の資格を取得するには

 公益財団法人社会福祉振興・試験センター(外部サイト)のホームページをご覧ください。

 

 

島根県内の介護福祉士養成施設一覧

 介護福祉士養成施設一覧(令和5年4月1日現在)

社会福祉士・介護福祉士修学資金について

 島根県社会福祉協議会では、介護福祉士養成施設、社会福祉士養成施設又は実務者研修施設に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付けています。資格取得後3年間または5年間(実務者研修施設は2年間)、県内で介護等の業務に従事する等の要件を満たした場合には、返還を免除されます。

 

 令和6年度の募集はこちらです。

 

 詳しくは、島根県社会福祉協議会(外部サイト)にお問い合わせください。

 

離職介護人材再就職準備資金貸付事業について

この制度は、離職した介護人材のうち一定の知識及び経験を有する方に対し、介護職員等として介護保険法に定める介護サービス事業所等に再就職するための準備金を貸し付けることにより、潜在介護福祉士等の呼び戻しを促進することを目的としています。

【貸付金】20万円以内、無利子

【対象者】過去に1年以上介護福祉士等の実務経験を有する方

【返済免除】県内で介護等の業務に2年間勤務された場合

【募集人員】約70名程度

 島根県社会福祉協議会(外部サイト)

詳しくは、島根県社会福祉協議会福祉資金係にお問い合わせください。

 

 

介護福祉士資格取得方法の見直しについて(実務者研修)

 社会福祉士及び介護福祉士法等の改正により、介護福祉士資格取得方法の見直しが行われました。

 平成28年度からは、介護福祉士試験を受験するためには、実務経験を有する者については、3年以上の実務経験に加え、「実務者研修」の受講が必要です。

 

 介護福祉士実務者養成施設一覧(令和5年4月1日現在)

 

 実務者研修受講のための支援制度について

社会福祉士・介護福祉士養成施設等に係る申請及び届出等の手続き案内

 平成27年度から社会福祉士・介護福祉士養成施設等に係る申請及び届出事務が厚生労働省中四国厚生局から県へ移管されました。

 

 ・社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

 ・介護福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

 ・介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について

 ・介護技術講習に係る届出等について

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp