• 背景色 
  • 文字サイズ 

介護技術講習会に係る届出等について

概要

 

 島根県所管の介護技術講習会に係る届出の受理等の事務は、島根県知事が行っています。


介護技術講習会の実施者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の規定により実施をしようとする時や実施内容のうち届出を要する事項について変更しようとする時は、届出書を島根県知事に対して提出しなければならないことになっています。

 

申請等を要する事項

 

 実施届出
変更届出
実施報告
主任指導者養成講習修了者名簿及び指導者養成講習修了者名簿の提出

 

 

注意事項

 

 実施届出書について
原則1月末までに届出。
変更届出書について

 実施場所、期日及び日程並びに受講定員に係るものは2ヶ月前まで。それ以外は速やかに届出。
実施報告書について
終了後1か月以内に届出

 

様式等

 

介護技術講習実施届出書(様式記載例
介護技術講習実施届出書変更届出書(様式記載例
介護技術講習実施報告書(様式記載例
主任指導者及び指導者養成講習修了者名簿(様式記載例

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課