介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について
概要
島根県内の介護福祉士実務者養成施設の指定等の事務は、島根県知事が行っています。
介護福祉士実務者養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により、指定を受けようとする時は申請書を、また、届出を要する事項については届出書を島根県知事に対して提出しなければならないことになっています。
島根県所管の介護福祉士実務者養成施設に係る書類の提出等にあたっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請等を要する事項
申請・届出を要する事項
| 申請名称 | 申請を要する事項 | 申請書類等の提出期限 |
|---|---|---|
| 設置計画 |
新規設置 |
授業を開始しようとする日の9か月前までに提出 |
| 変更計画 |
以下の項目の変更 ・修業年限 ・養成課程 ・入所定員(増加する場合に限る。) ・学級数 |
変更しようとする日の9か月前までに提出。 |
| 指定申請 |
新規指定 |
授業を開始しようとする日の3か月前までに提出 |
| 変更承認申請 |
以下の項目の変更 ・学則(修業年限、養成課程、入所定員の減及び学級数) ・校舎の各室の用途及び面積並びに配置図及び平面図 ・通信養成を行う地域(通信課程の場合) ・添削その他指導の方法(通信課程の場合) |
変更しようとする日の6か月前までに提出 ※ただし、入所定員の減については、変更しようとする日の3か月前までに提出 |
| 変更届出 |
以下の項目の変更 ・設置者の氏名及び住所 ・養成施設の名称、位置 ・学則(修業年限、養成課程、入所定員の減及び学級数以外の事項) ・専任教員に関する事項 ・実習施設 ・面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合) ・課程修了の認定の方法(通信課程の場合) |
変更した日から1か月以内に提出 |
| 指定取消申請 | 指定取消し | 最終開講期間の終了日(閉講日)の6か月前まで |
| 社会福祉士養成施設等報告 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく報告 | 毎学年度開始後2か月以内に提出 |
申請様式等
○介護福祉士実務者養成施設に係る申請書類
○添付書類様式例の一部
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎別館1階にあります。)
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護テクノロジー定着支援事業、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-5717,6520
・施設整備係(施設整備に係る補助金など)
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5301
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5798
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp