介護報酬改定
令和6年度報酬改定
令和6年度介護報酬改定に関連する情報を掲載します。
令和6年8月1日からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し
標記の件について、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)に基づき、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の負担限度額・基準費用額が令和6年8月1日より引き上がります。
つきましては、厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課より発出されました以下の通知をご覧ください。
〇当該引上げの趣旨、内容等について
短期入所生活介護における令和6年4月・5月サービス提供分の請求の取扱い
厚生労働省より、事務連絡が発出されておりますので情報提供します。
【国事務連絡】サービスコードの訂正に伴う請求等の取扱いについて
連続61日以上短期入所生活介護を行った場合及び連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合については、
それぞれ所定のサービスコードが存在していますが、これらに該当する場合であって、さらに、以下の1~3のいずれかに
該当する場合については、令和6年4月・5月サービス提供分において、対応するサービスコードがないため、
システム上、算定できない状態となっております。
1.夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合
2.利用者の数及び入所者の数の合計数が入所定員を超える場合
3.介護・看護職員の員数が基準を満たさない場合
令和6年6月以降のサービス提供分(令和6年7月以降審査分)については、通常どおりの請求が可能となるよう
サービスコードの追加が行われる予定とのことです。
令和6年4月・5月サービス提供分において、該当するケースがある場合については、事務連絡で示されている
対応例を参考に請求対応ください。
加算届について
令和6年6月1日適用分の加算について
〈留意事項〉
・「加算変更一覧」は、届出のない場合の台帳登録状況を示しておりますので、現行の体制届出状況を踏まえたうえで、届出の必要有無を必ずご確認ください。
・介護職員等処遇改善加算については、届出がない場合「1.なし」で台帳登録されますので、算定される場合は必ず届け出てください。
令和6年4月1日適用分の提出期限は、令和6年4月15日(月)です。
「加算変更一覧」をご確認の上、期限内に提出いただきますようお願いします。
※令和6年6月1日適用分の提出期限については、通常通りです。
なお、令和6年4月1日適用分の提出に併せて提出しても差し支えありません。
4月1日改定分に関しては、以下の「加算変更一覧」(届出がない場合の移行状況)を参考にしてください。
一覧はサービス種別ごとのリストとなっていますので、該当のサービス種別をご確認ください。
<留意事項>
・令和6年3月31日まで経過措置とされていた「虐待防止に係る措置」及び「業務継続計画の作成」については、
「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画策定の有無」の項目が新設されていますが、
届出がない場合「2.基準型」で台帳登録されます。その他の項目について、現行の体制の届出状況に変更がない場合は、
届出を省略することができます。
・新設の加算については、届出がない場合「1.なし」で台帳登録されますので、算定される場合は必ず届け出てください。
・現行の体制届出状況を踏まえたうえで、一覧表で届出の必要有無を必ずご確認ください。
加算の届出様式は以下のリンク先に掲載しています。
介護報酬改定に係る質問について
令和6年度介護報酬改定に関する質問については、質問票にて受け付けております。
順次、国からQ&Aが発出されている状況でもありますので、回答にはお時間を要する場合がありますことご承知おきください。
質問票様式(Excel:25KB)
介護報酬改定関連資料
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
令和5年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料が、厚生労働省ホームページに掲載されています。
○会議資料→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38293.html(外部サイト)
○別冊資料→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38294.html(外部サイト)
○厚生労働省動画チャンネル(YouTube)
→https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWiHX06fwfd-ZsRcs2Att6FW(外部サイト)
令和6年度介護報酬改定の主な内容
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(介護保険最新情報Vol.1201)
○令和6年度介護報酬改定の主な事項について(第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
サービス種別ごとの主な改定事項(抜粋分)は以下の資料を参考にしてください。
1.訪問介護
2.訪問入浴介護
3.訪問看護
5.居宅療養管理指導
6.通所介護
12.短期入所生活介護※単独型の事業所はこちらの資料を参照ください
13.特定施設入居者生活介護
その他、改正までの審議過程等は、以下のホームページを参照ください。
厚生労働省社会保障審議会(介護給付費分科会)(外部サイト)
令和3年度報酬改定
加算の届出について
令和3年4月1日適用分の提出期限は、令和3年4月15日(木)です。
「加算変更一覧表」をご確認の上、期限内に提出いただきますようお願いします。
加算の届出様式を下記のリンクにおいて更新しました。
厚生労働省令和3年度介護報酬改定について
報酬告示、基準通知及び様式が掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html(外部サイト)
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
○本体資料https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17244.html(外部サイト)
○別冊資料http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613_00001.html(外部サイト)
○厚生労働省動画チャンネル(YouTube)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjQ28eFAbEBMQAAbI_ulwxG(外部サイト)
科学的介護情報システム(LIFE)
科学的介護情報システム(LIFE)に関する情報については、こちらのページをご覧ください。
国保連インターフェース関係
WAMNETワムネット(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)に、介護保険事務処理システム変更に係る参考資料が掲載されています。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020050010(外部サイト)
標記の件について、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)に基づき、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の負担限度額・基準費用額が令和6年8月1日より引き上がります。
つきましては、厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課より発出されました以下の通知をご覧ください。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp