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中国残留邦人等への援護

県のお問い合わせ先:島根県健康福祉部高齢者福祉課援護・恩給係(tel:0852-22-5240・6758)

 

1.中国残留邦人とは中国東北地方地図

 昭和20年当時、中国東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、

同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が

犠牲になりました。

 このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった

方々を「中国残留邦人」といいます。

 

2.中国残留邦人に対する援護の概要

 中国残留邦人に対しては、昭和47年の日中国交回復以来、厚生労働省により以下のような援護が行われています。(詳細は厚労省ホームページ(外部サイト)をご覧ください)

1.一時帰国援護

 事情があって永住帰国は望まないが、墓参や親族訪問等を希望する場合に、毎年一時帰国をすることができるよう旅費が支給されます。

 

2.永住帰国援助

 日本への永住を希望する場合に、帰国旅費が支給されます。

 

3.定着・自立援護

 中国残留邦人等の方々は長年中国などの異文化のなかで生活してきているため、日本に永住帰国し定着自立するにあたっては、言葉、生活習慣、就労等の面で様々な困難に直面することとなります。

 そこで、帰国者世帯に対し、厚生労働省をはじめとする関係省庁等が緊密な連携を図りながら、次のような援護施策を講じています。

 ■首都圏中国帰国者支援・交流センターの定着促進事業宿泊施設への入所(基礎的な日本語や生活習慣等の研修)

 ■中国帰国者支援交流センターの支援(日本語学習や相談等)

 ■自立指導員の派遣

 ■自立支援通訳、巡回健康相談の実施等

 

3.中国残留邦人等に対する新たな支援策(平成20年から実施)

 平成20年からは、以下のとおり「中国残留邦人等に対する新たな支援策」が始まっています。

老齢基礎年金等の満額支給

 帰国前の公的年金に加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても、特例的に保険料の納付が認められ、納付に必要な額は、全額国が負担することにより、老齢基礎年金等の満額支給が受けられます。

[対象となる方の要件]

 次のすべてに当てはまる60歳以上の中国残留邦人等の方が対象となります。

  • 明治44(1911)年4月2日から昭和21(1946)年12月31日までに生まれた方

(※昭和22(1947)年1月1日以後に生まれた方でも、対象となる場合があります。)

  • 永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方
  • 昭和36(1961)年4月1日以後に初めて永住帰国した方

 満額の老齢基礎年金等を受給するには申請が必要です。

 申請の受付期間は、要件に当てはまってから(永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有した日から)5年間です。

 5年を過ぎると申請ができなくなりますので、まだ申請がお済みでない方、または申請をされていない方をご存知の方は、直接厚生労働省までご連絡ください。

 

〒100−8916
東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省社会・援護局
援護企画課中国残留邦人等支援室
電話:03−3595−2456(直通)

※中国語での照会にも対応しています。

老齢基礎年金等を補完する支援給付

 特定中国残留邦人等が、老齢基礎年金を受給してもなお、世帯の収入の額が一定の基準を満たない場合には、生活保護の基準に基づき算出された支援給付費が支給されます。

 対象者及び制度の概要については、「支援給付制度について」、「配偶者支援金について」又は「満額の老齢基礎年金等の支給を補完する生活支援」を参照してください。

支援・相談員の配置

 支援給付を受ける中国残留邦人等への助言、相談などを行います。

 

地域社会における生活支援

  • 地域における多様なネットワークを活用し、中国残留邦人等が気軽に参加できるような仕組みを作り、地域の中での理解、見守りや支え合いなど地域で安定して生活できる環境を構築します。
  • 中国残留邦人等が身近な地域で日本語を学べる場を提供し、それぞれの状況に応じた支援策を実施します。

 制度の概要については、「地域社会における生活支援等」を参照して下さい。

 

4.指定医療機関及び指定介護機関の指定について

【中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定介護機関の指定について】

 

 支援給付を受給されている方に、医療機関等(助産師、施術者を含む)が医療等(医療支援給付)を提供する場合、また介護機関が介護サービス(介護支援給付)を提供する場合には、あらかじめ「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による指定を受けて頂く必要があります。

 また、同法による指定を受けた医療機関・介護機関は、名称等に変更が生じた場合や事業を廃止・休止・再開等した場合には、10日以内に各種届出をして頂く必要があります。

 

※平成20年4月1日(平成19年度)までに生活保護法による指定を受けている医療機関・介護機関は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定を受けたものとみなされます。

 

指定医療機関の指定申請書(届書)

 

指定介護機関の指定申請書(届書)

 

 

 

5.介護に携わる関係者のみなさまへ

 

 中国残留邦人等に支援・相談員や自立支援通訳を派遣する制度語りかけボランティアをご存じですか

 

 

 


終戦当時の引揚者及びそのご家族の方々へ

通貨・証券などをお返ししています

 税関では、終戦当時に引揚者の方々からお預かりした通貨及び証券等(※)の返還が行われていますが、終戦後相当期間を経過しているにもかかわらず、いまだに相当数の方への返還が進んでいない状況です。

 これらの返還の申し出は、ご本人ばかりでなく、ご家族でも可能ですので、心あたりのある方は、上陸港を所管する税関または浜田税関支署、境税関支署等へお問い合わせください。

 

※…終戦後、外地から引揚げてこられた方が、上陸港の税関、海運局に預けられた通貨・証券など

外地の集結地において総領事館、日本人自治会などに預けられた通貨・証券などのうち日本に返還されたもの

 

ご連絡・お問い合わせ先

浜田税関支署

〒697-0063

島根県浜田市長浜町1785-16(浜田港湾合同庁舎内)

電話:0855-27-0366

 

境税関支署

〒684-0034

鳥取県境港市昭和町11-18

電話:0859-42-2228


 (こちらもご覧ください)

 神戸税関HP

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 【神戸税関】通貨・証券など返還のご案内(外部サイト)


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