支援給付制度について
支援給付とは
支援給付制度は「満額の老齢基礎年金等の支給」の対象となる中国残留邦人等とその配偶者の方の老後の生活を安定させる観点から、老齢基礎年金を満額支給してもなお、世帯の収入が一定の基準に満たない場合に、支援給付が支給されます。(平成20年4月1日から実施)
支援給付の対象となる方
下記のような要件があります。
・「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方。
・平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方の配偶者であり、平成20年4月1日時点、生活保護を受けていた方で、世帯の収入が一定の基準に継続して満たない方。
支援給付の額
一緒に生活している世帯全員の収入(子供世帯と同居していれば子供世帯の収入も含まれます。)と、国が定めた「生活費の基準(最低生活費)」とを比べ、支援給付が必要かどうかが決められます。
なお、この収入について、満額支給される老齢基礎年金をはじめ、収入の一部については、一定の額までは収入から除外されることとなっています。この点においては生活保護制度と大きな違いがあります。
支援給付の種類
- 生活支援給付…毎日の生活に必要な食費や衣類、光熱水費などの費用
- 住宅支援給付…毎月の家賃(一定の限度があります)
- 医療支援給付…医療機関にかかるのに必要な費用
- 介護支援給付…介護保険の給付対象となるサービスを受けるのに必要な費用
- その他…出産支援給付、生業支援給付、葬祭支援給付など
支援給付を受けるには
支援給付を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所、町村役場に申請することが必要です。
申請に基づいて、福祉事務所は支援・相談員(中国残留邦人の方々に理解が深く、中国語等のできる支援者)と共に必要な調査を行い、支援給付が必要であるかどうかを決定します。
相談窓口
収入の認定以外にも、生活保護と異なる点が多々あります。
詳しい内容は県内各福祉事務所、各町村役場(援護担当課)、支援・相談員にご相談ください。
県内福祉事務所の所在地等→島根県健康福祉部地域福祉課のホームページ
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp