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3.1社会福祉法人等の指導監査

地域福祉課では、島根県が所管している社会福祉法人及び児童福祉施設、障がい者支援施設等の指導・監査を行っています。

 

島根県指導監査要綱、要領
(1) 島根県社会福祉法人及び社会福祉施設等指導監査実施要綱(PDF)
(2) 島根県社会福祉法人及び社会福祉施設等指導監査実施要領(PDF)
(3)

島根県社会福祉法人に対する一般監査実施に係る法人分類要領(PDF)

なお、高齢者福祉施設の指導監査については、高齢者福祉課が所管していますので同課ホームページをご覧ください。

 (リンク)指導・監査(高齢者福祉課ホームページ)

 

(1)社会福祉法人の監査

a.法人監査に係る根拠規定

b.社会福祉法に基づく処分の基準

指導監査の結果、法人にとって不利益な処分を行うことも考えられます。地域福祉課が所管する不利益処分の基準は以下のとおりです。

処分基準
(1) 社会福祉法人の法令等の違反に対する改善命令
根拠法令:社会福祉法第56条第6項
対象:社会福祉法第56条第4項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置を採らなかった社会福祉法人。
処分内容:期限を定めて、当該勧告に係る措置を採るべき旨を命じます。
根拠法令:社会福祉法第56条第6項
(2) 社会福祉法人の業務停止命令等
根拠法令:社会福祉法第56条第7項
対象:社会福祉法第56条第6項による命令に従わない社会福祉法人。
処分内容:期限を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告します。
留意事項:役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、県の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければなりません。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもって、弁明をなすべき日時、場所、その勧告をなすべき理由を通知します。弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを県に提出します。
(3) 社会福祉法人の解散命令
根拠法令:社会福祉法第56条第8項
対象:法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができない、又は正当な事由ないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わない社会福祉法人。
処分内容:社会福祉法人の解散を命じます。
(4) 社会福法人の公益事業又は収益事業の停止命令
根拠法令:社会福祉法第57条
対象:公益事業又は収益事業を行い、次のいずれかに該当すると認める社会福祉法人。
  • 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと
  • 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること
  • 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉補陣の行う社会福祉事業に支障があること

※参考

 行政手続法(抜粋)

 第3章不利益処分

 第1節通則(第12条-第14条)

 (処分の基準)
第12条
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

 

c.社会福祉法人監査調書の提出

監査の実施通知が届いたら、本ページから調書をダウンロードして記載し、以下の文書を添えて期限までに提出してください。

添付資料
(1) 諸規程(定款細則、理事長専決規程、評議員会運営規程、理事会運営規程、評議員選任解任委員会運営規程、監事監査規程、経理規程、経理規程細則)
(2) 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
(3) 指導監査実施年度の予算書
(4) 法人組織図
(5) 法人事務分掌表

 

 

(2)地域福祉課が指導・監査を行う施設

 地域福祉課が各事業課と合同で実地指導・監査を実施する施設を掲載しています。

 

a.生活保護法関係施設

○生活保護施設(監査)

 

b.児童福祉法関係施設

児童福祉施設等
(1) 指定障害児入所施設(監査)
 ・児童福祉施設(障害児)福祉型障害児入所施設
 ・医療型障害児入所施設
(2) 指定障害児通所支援事業所(指導)
(3) 保育所(監査)
(4) 幼保連携型認定こども園(監査)
(5) 児童福祉施設(監査)

 

 

c.障害者総合支援法関係施設

障害者支援施設等
(1) 障害者支援施設(指導監査)
(2) 指定障害福祉サービス事業所(実地指導)
 ・生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援
 ・居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護
 ・共同生活援助
 ・短期入所
 ・療養介護
 ・自立生活援助
(3) 指定障害者支援施設(実地指導)
(4) 指定一般相談支援事業所(実地指導)

 

 

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お問い合わせ先

地域福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
  TEL   0852-22-6822・5089  
  FAX   0852-22-5448

  mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
         fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)