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自動車税環境性能割

●自動車の取得に対して課税されるものです。

 

●令和元年10月1日、自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

 軽自動車税環境性能割は市町村税となりますが、県が賦課徴収、還付・減免等の事務を行います。

 

納める人

自動車を取得された方

(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合には、買主が取得者とみなされます。)


納める額

自動車の通常の取得価額に税率を乗じて算出します。

環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。

詳しい税率は、こちらをご覧ください。

自動車税環境性能割税率表(PDF70KB)

軽自動車税環境性能割税率表(PDF62KB

 

特例措置

バリアフリー対応バス・タクシーや先進安全技術を搭載したトラックの取得に係る特例があります。

詳しくはこちらをご覧ください。→自動車税環境性能割バリアフリー特例等(PDF50KB)

 

免税・非課税

次の取得に対しては課税されません。

1)取得価額が50万円以下の自動車の取得

2)相続による取得

3)法人の合併又は分割による取得

4)所有権留保付売買の自動車で、所有権が売主から買主へ移転した場合の取得


減免・課税免除等

申告と納税

●島根運輸支局への自動車の登録や届出の手続きをする際に申告と同時に納税することとなります。

 

●申告・納付がインターネットでできる「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」があります。

 詳しくはこちら


市町村への交付

県に納められた自動車税環境性能割の40.85%は、県内の市町村に対し、市町村道の延長及び面積により按分して交付されます。

 

詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
担当課 連絡先

 

東部県民センタ自動車税管理課

 

0852-37-0341

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp