自動車税環境性能割
●自動車の取得に対して課税されるものです。
●令和元年10月1日、自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
軽自動車税環境性能割は市町村税となりますが、県が賦課徴収、還付・減免等の事務を行います。
納める人
自動車を取得された方
(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合には、買主が取得者とみなされます。)
納める額
自動車の通常の取得価額に税率を乗じて算出します。
環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
詳しい税率は、こちらをご覧ください。
特例措置
免税・非課税
次の取得に対しては課税されません。
1)取得価額が50万円以下の自動車の取得
2)相続による取得
3)法人の合併又は分割による取得
4)所有権留保付売買の自動車で、所有権が売主から買主へ移転した場合の取得
減免・課税免除等
次の場合には、減免・課税免除等の制度があります。
・災害減免
身体障がい者等の方に対する自動車税種別割・自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免のしおり(リーフレット2,044KB)
・生活交通路線バスの自動車税種別割減免・自動車税環境性能割非課税
・課税免除
申告と納税
●島根運輸支局への自動車の登録や届出の手続きをする際に申告と同時に納税することとなります。
●申告・納付がインターネットでできる「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」があります。
市町村への交付
県に納められた自動車税環境性能割の40.85%は、県内の市町村に対し、市町村道の延長及び面積により按分して交付されます。
詳しい内容のお問い合わせ先
担当課 | 連絡先 |
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東部県民センター自動車税管理課
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0852-37-0341 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp