自動車税(種別割・環境性能割)の課税免除について
島根県では、自動車の用途からみて自動車税(種別割・環境性能割)を課さないことが適当である自動車については、申請によって課税免除をします。
1.課税免除の対象となる自動車
自動車税種別割の課税免除対象自動車
自動車の用途 | 課税免除額 |
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ア.消防自動車又は救急自動車(日本赤十字社が所有する救急自動車を除く。) | 全部 |
イ.血液事業の用に供する自動車(日本赤十字社が所有する血液事業の用に供する自動車を除く。) | 全部 |
ウ.へき地巡回診療を行う者が所有する自動車のうち、当該診療の用に供する自動車(日本赤十字社が所有するへき地巡回診療の用に供する自動車を除く。) | 全部 |
エ.公益財団法人島根県環境保健公社又は医療法第31条に規定する公的医療機関が所有する自動車のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項及び第3項の規定に基づく検診の用に供する自動車 | 全部 |
オ.公益財団法人島根県環境保健公社又は医療法第31条に規定する公的医療機関が所有する自動車のうち、高齢者の医療の確保に関する法律又は労働安全衛生法の規定に基づく検診の用に供する自動車 | 一部 |
カ.社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を経営する社会福祉法人が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する自動車 | 全部 |
キ.社会福祉法第2条第3項に規定する第2種社会福祉事業を経営する社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、私立学校法第3条に規定する学校法人又は法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人が所有する自動車のうち、専ら当該第2種社会福祉事業に係る利用者の送迎の用に供する自動車(クに規定する自動車を除く。) | 全部 |
ク.社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が所有する自動車のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援若しくは同条14項に規定する就労継続支援を行う事業又は同条第27項に規定する地域活動支援センターを経営する事業において、専ら利用者の移動又は原材料若しくは生産品の輸送の用に供する自動車 | 全部 |
ケ.道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所が所有する自動車のうち、専ら自動車の運転に関する教習の用に供する自動車 | 全部 |
コ.学校教育法第1条に規定する幼稚園又は児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の設置者が所有する自動車(バスに限る。)のうち、専ら幼児又は乳児の通園又は通所の用に供する自動車(クに規定する自動車を除く。) | 一部 |
サ.法第148条第1項の規定により自動車税を課することができない者に対し無償で貸与する自動車(当該自動車の貸与を受けた者がその諸経費を負担しているものに限る。) | 全部 |
シ.児童福祉法第39条に規定する保育所以外の保育施設の設置者が所有する自動車のうち、専ら幼児又は乳児の通所の用に供する自動車(バスに限る。) | 一部 |
ス.公益財団法人結核予防会、公益財団法人予防医学事業中央会又は一般財団法人日本成人病予防会が所有する自動車のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項及び第3項に基づく検診の用に供する自動車 | 全部 |
セ.公益財団法人結核予防会、公益財団法人予防医学事業中央会又は一般財団法人日本成人病予防会が所有する自動車のうち、高齢者の医療の確保に関する法律又は労働安全衛生法の規定に基づく検診の用に供する自動車 | 一部 |
ソ.公益財団法人日本盲導犬協会が所有する自動車のうち、身体障害者福祉法第33条に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業において、専ら利用者又は盲導犬(訓練犬を含む。)の移動の用に供する自動車 | 全部 |
自動車税環境性能割の課税免除対象自動車
自動車の用途 | 課税免除額 |
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タ.へき地巡回診療を行う者が取得した当該診療の用に供する自動車(日本赤十字社が取得したへき地巡回診療の用に供する自動車を除く。) | 全部 |
チ.公益財団法人島根県環境保健公社又は医療法第31条に規定する公的医療機関が取得した救急自動車(日本赤十字社が取得した救急自動車を除く。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項若しくは第3項の規定に基づく検診の用に供する自動車 | |
ツ.特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車を無償で譲り受けたとき |
2.課税免除申請の手続き
自動車の登録に伴う自動車税(種別割・環境性能割)の課税免除
・申請期限
自動車税種別割の課税免除=登録の日から15日以内
自動車税環境性能割の課税免除=登録の日
・申請先
東部県民センター自動車税管理課(中国運輸支局島根運輸支局地内)
・申請書類
課税免除申請書
自動車税種別割(アからソ)=第159号様式(word),第159号様式(PDF)
自動車税環境性能割(ツ以外)=第149号様式(word),第149号様式(PDF)
自動車税環境性能割(ツ)=第3号様式(word),第3号様式(PDF)
添付書類は次表のとおり
毎年課税する自動車税種別割の課税免除
・申請期限
課税免除を受けようとする年の4月1日から納期限まで
・申請先
各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所を含む。)
・申請書類
課税免除申請書=第159号様式(word),第159号様式(PDF)
添付書類は次表のとおり
自動車 の用途 |
添付書類(写) |
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ア | ・自動車検査証 |
イ | ・自動車検査証・血液事業の許可書・運行日誌 |
ウ、タ | ・自動車検査証・巡回診療実施計画表・運行日誌 |
エ、オ、ス、セ、チ | ・自動車検査証・委託契約書・巡回診療実施計画表・運行日誌 |
カ、キ、ソ | ・自動車検査証・定款・運行日誌 |
ク | ・自動車検査証・定款など事業内容が確認できるもの・運行日誌 |
ケ | ・自動車検査証・指定自動車教習所指定書 |
コ、シ | ・自動車検査証・幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所の認可書又は認定書・運行日誌 |
サ | ・自動車検査証・使用契約書 |
ツ | ・法人の登記事項証明書又はその写し・定款・自動車検査証・当該自動車を無償で譲り受けたことを証する書類 |
※運行日誌(写)については、賦課期日から10日程度経過したものを提出してください。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp