構造変更が加えられた自動車の自動車税の減免について
1.減免の対象となる自動車
●自動車税種別割の減免が受けられる自動車
もっぱら身体障がい者等の方を乗車させるために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車。
※車検証の用途欄に「特種」と記載されており、車体の形状欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」と記載されている自動車が対象です。
●自動車税環境性能割の減免が受けられる自動車
もっぱら身体障がい者等の方を乗車させるため、又はもっぱら身体障がい者等の方が運転するために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車。
※詳しくは、東部県民センター自動車税管理課へお問い合わせください。
2.申請の手続き
自動車の登録に伴う自動車税(種別割・環境性能割)の減免
(1)申請期限
自動車の登録申請日
(2)申請先
東部県民センター自動車税管理課(中国運輸局島根運輸支局敷地内)
毎年度課税する自動車税種別割の減免(4月1日に車を所有している方)
(1)申請期限
減免を受けようとする年の4月1日から納期限まで
(2)申請先
各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所を含む)
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
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東部県民センター自動車・諸税課
|
0852-32-5626
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出雲市
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東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5535
|
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521
|
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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県内すべての市・郡
|
東部県民センター自動車税管理課
|
0852-37-0341 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp