自動車税環境性能割の災害減免について
災害により滅失または損壊した自動車に代わる自動車を取得される際に、申請により損害の程度に応じて自動車税環境性能割を減免します。
1.減免対象となる自動車
災害により滅失し、又は損壊した自動車に代わる自動車を当該災害がやんだ日から3月以内に取得した場合
2.減免の額
被災を受けた自動車の被災前の価額に、損害の程度に応じて次の区分による減免率を乗じて得た額に税率を乗じて得た額を代替自動車にかかる自動車税環境性能割額から減額します。ただし、自動車税種別割で「被災自動車を修理して使用される場合の減免」を受けておられる場合は対象外となります。
被災前の価格は残価率により計算します。詳しくは東部県民センター自動車税管理課へお問い合わせください。
計算式:被災を受けた自動車の新車時の課税標準額×残価率×減免率×税率=減免額
損害の程度 |
減免率 |
---|---|
30%以上50%未満 | 60% |
50%以上80%未満 | 80% |
80%以上 | 100% |
3.減免申請の手続き
・申請期限
代替自動車の登録日
・申請先
東部県民センター自動車税管理課電話:0852-37-0341
・申請書類
全壊、流失、埋没等の場合 | 市町村長の発行する被災証明書 (入手困難な場合はご相談ください。) |
---|---|
下取りに出した場合 | 一般財団法人日本自動車査定協会が発行する査定証 一般財団法人日本自動車査定協会に登録されている査定士が発行する査定証 |
詳しい内容のお問い合わせ先
担当課 | 連絡先 |
---|---|
東部県民センター自動車税管理課
|
0852-37-0341 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp