法人の事業税
事業を行う場合には、道路など各種の公共施設を利用するなどして公共サービスを受けています。そこで、その経費の一部を負担していただくもので、法人に課税されます。
平成20年度の税制改正により、平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得については、法人の事業税の申告納付と併せて地方法人特別税の申告納付が必要とされていましたが、平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元されることとなりました。
また、地方法人特別税の廃止後は地方法人課税における新たな偏在是正措置として、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から復元後の法人事業税の一部を分離して特別法人事業税が創設されることとなりました。
※令和元年9月30日までに開始する事業年度の申告等について、地方法人特別税に関する規定は令和元年10月1日以後も効力を有することとされます。
納める人
(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っているものは法人とみなします。)
納める額
区分 |
平成20年10月1日 から平成26年9月30日 までの間に開始する事業年度 |
平成26年10月1日 から令和元年9月30日 までの間に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
|||
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所得割 |
普通法人 |
軽減税率 |
年400万円以下の所得金額 |
2.7/100 |
3.4/100 |
3.5/100 |
年400万円を超え年800万円以下の所得金額 |
4/100 |
5.1/100 |
5.3/100 | |||
年800万円を超える所得金額 |
5.3/100 |
6.7/100 |
7.0/100 | |||
ア.3以上の都道府県に事務所 等を設けて事業を行う法人で 資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上の法人の所得金額 |
5.3/100 |
6.7/100 |
7.0/100 | |||
特別法人 |
軽減税率 |
年400万円以下の所得金額 |
2.7/100 |
3.4/100 |
3.5/100 | |
年400万円を超える所得金額 |
3.6/100
|
4.6/100 |
4.9/100 | |||
ア.3以上の都道府県に事務所 等を設けて事業を行う法人で 資本金の額又は出資金の額が 1,000万円以上の法人の所得金額 |
3.6/100 |
4.6/100 |
4.9/100 | |||
収入割 |
電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を除く)、導管ガス供給業、保険業を行う法人 |
0.7/100 |
0.9/100 |
1.0/100 |
※税率は、平成20年10月1日以後に開始する各事業年度に係る法人事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人事業税(平成22年9月30日以前に解散した法人に限る。)について適用されます。
※上記の所得金額の区分は、事業年度が1年の場合です。1年未満の場合は月割り計算をします。
※電気供給業のうち、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の小売電気事業等及び発電事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しが行われました。見直し後の課税方式等はこちらからご確認ください。
※特定卸供給事業に係る税率は令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用。
法人事業税の外形標準課税
法人の事業税を納める法人のうち、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人(現行の所得課税法人に限る。公共法人、公益法人、特別法人、人格のない社団、投資法人等を除く)の平成16年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税は下記の税額となります。
下記の区分ごとにそれぞれの税率を乗じて計算します。
■所得割=所得及び清算所得
■付加価値割=付加価値額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益)
・報酬給与額が収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)の70%を超える場合には、その超える額
(雇用安定控除額)を収益配分額から控除します。
■資本割=資本金等の額(資本の金額又は出資金額+資本積立金額)
・一定の持株会社については、資本金等の額から、この資本金等の額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価
額の割合を乗じて得た金額を控除します。
・資本金等の額のうち、1000億円を超える部分を段階的に圧縮します。
区分 |
平成20年10月1日から 平成26年9月30日まで の間に開始する事業年度 |
平成26年10月1日 から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 |
平成28年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
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所得割 |
軽減税率 |
年400万円以下の所得金額 |
1.5/100 |
2.2/100 |
1.6/100 | 0.3/100 | 0.4/100 | 1.0/100 |
年400万円を超え、年800万円以下の所得金額
|
2.2/100 |
3.2/100 |
2.3/100 | 0.5/100 | 0.7/100 | |||
年800万円を超える所得金額 |
2.9/100
|
4.3/100 |
3.1/100 | 0.7/100 | 1.0/100 | |||
ア.3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人で資本金の額 又は出資金の額が1,000万円以上の法人の所得金額 イ.清算所得金額 |
2.9/100 |
4.3/100 |
3.1/100 | 0.7/100 | 1.0/100 | |||
付加価値割 |
0.48/100 |
0.72/100 | 1.20/100 | |||||
資本割 |
0.2/100 |
0.30/100 | 0.50/100 |
※税率は、平成20年10月1日以後に開始する各事業年度に係る法人事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人事業税(平成22年9月30日以前に解散した法人に限る。)について適用されます。
※上記の所得金額の区分は事業年度が1年の場合です。1年未満の場合は月割り計算をします。
電気供給業を行う法人の事業税について
電気供給事業を行う法人の事業税は、「収入金額課税」です。
※令和2年4月1日以後開始事業年度から、課税方式の見直しが行われています。
・収入金額等課税事業(小売電気事業等・発電事業等)と所得等課税事業を併せて行う場合の区分計算様式例(Excel)
区分 | 課税標準 |
令和2年4月1日以後開始する事業年度 |
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下記以外の法人 | 収入金額 | 0.75/100 |
所得金額 | 1.85/100 | |
資本金の額(出資金の額)が1億円を超える法人 | 収入金額 | 0.75/100 |
付加価値額 | 0.37/100 | |
資本金等の額 | 0.15/100 |
→電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税の見直しについて(R2税制改正)
※特例卸供給事業に係る税率は令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用。
申告と納税
〇財務諸表の提出一元化について
令和2年4月1日以後に終了する事業年度について、地方税法において貸借対照表及び損益計算書の添付義務のある法人(注)が、法人税の申告を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)で行った場合において、当該申告と併せて貸借対照表及び損益計算書をe-Taxで提供したときは、法人事業税の申告においてもこれらの書類を提出したものとみなされます。
外形標準課税対象法人 | 地方税法第72条の2第1項第1号イ |
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電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業を行う法人 | 地方税法第72条の2第1項第2号又は第3号 |
中間申告
事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告書を提出して納税することになっています。
確定申告
分割基準
区分 | 平成29年3月30日までに終了する事業年度 | 平成29年3月31日以後に終了する事業年度 | ||
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非製造業 |
銀行業 証券業 保険業 運輸・通信業 卸売・小売業 サービス業 |
課税標準の1/2:事業所数(各月末日の合計)
課税標準の1/2:従業者数(事業年度末日現在) |
||
製造業 |
従業者数(事業年度末日現在) 資本金1億円以上の法人は、工場の従業者数を1.5倍 |
|||
鉄道事業・軌道事業 | 軌道の延長キロメートル(事業年度末日現在) | |||
ガス供給業・倉庫業 | 事業所等の固定資産の価額(事業年度末日現在) | |||
電気供給業 |
課税標準の3/4:事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
課税標準の1/4:事業所等の固定資産の価額 (いずれも事業年度末日現在) |
発電事業※ 特定卸供給事業※ |
課税標準の3/4:事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
課税標準の1/4:事業所等の固定資産の価額 (いずれも事業年度末日現在) |
|
送配電事業※ |
課税標準の3/4:発電所に接続する電線路の送電容量
課税標準の1/4:事業所等の固定資産の価額 (いずれも事業年度末日現在) |
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小売電気事業 |
課税標準の1/2:事業所数(各月末日の合計) 課税標準の1/2:従業者数(事業年度末日現在) |
※発電所用固定資産を有しない場合の発電事業又は発電所に接続する電線路を有しない場合の送配電事業については、課税標準を事務所等の固定資産の価額により分割。
徴収猶予
・創業5年以内の欠損法人であって、その技術の高度性又は事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合
減免
・天災その他これに類する災害により事業用資産に損害を受けられた場合には、申請期限までに申請することにより減免になる場合があります。
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
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東部県民センター法人課税課
|
0852-32-5621
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浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター法人・軽油課税課
|
0855-29-5519
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お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp