特別法人事業税について
平成31年度の税制改正により、地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、特別法人事業税が創設され、その税収を人口を譲与基準とした特別法人譲与税として各都道府県に譲与されることとなりました。
ポイント
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人事業税とあわせて特別法人事業税の申告が必要となります。
- 令和元年9月30日までに開始する事業年度分については法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要となります。
特別法人事業税の概要
(1)納める人
法人事業税の納税義務がある法人
(2)適用時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
(3)課税標準
基準法人所得割額、基準法人収入割額
(法人事業税額のうち、標準税率により計算した所得割額・収入割額)
(4)税率
区分 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和2年4月1日以後に開始する事業年度 | 令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | |||
外形標準課税法人の基準法人所得割額 | 260/100 | ||||
外形標準課税法人以外 | 普通法人の基準法人所得割額 | 37/100 | |||
特別法人の基準法人所得割額 | 34.5/100 | ||||
収入金額課税法人(収入金額等課税法人を除く) の基準法人収入割額 |
30/100 | ||||
収入金額等課税法人(小売電気事業等、発電事業等・特定卸供給事業)の基準法人収入割額 | 30/100 | 40/100 | |||
収入金額等課税法人(特定ガス供給業)の基準法人収入割額 | 30/100 | 62.5/100 |
※基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、法人の事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。
※特定卸供給事業に係る税率は令和4年4月1日以後終了事業年度から適用となります。
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
|
東部県民センター法人課税課
|
0852-32-5621
|
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター法人・軽油課税課
|
0855-29-5519
|
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp