地方法人特別税について
平成20年度の税制改正により、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として、各都道府県に譲与することとなりました。
なお、平成28年度税制改正により、消費税率の10%への引き上げ時期に合わせて、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止されることになりました。
ポイント
- 平成20年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要となります。
- 各法人の法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は、変わりません。
地方法人特別税の概要
(1)納める人
法人事業税の納税義務がある法人
(2)適用時期
平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る所得及び同日以後の解散(合併による解散を除く)に係る清算所得について
適用されます。(事業年度が一年の場合、平成21年5月の予定申告(中間申告)から適用となります。)
令和元年10月1日以後に開始される事業年度から廃止されることになりました。
(3)課税標準
基準法人所得割額、基準法人収入割額
(法人事業税額のうち、標準税率により計算した所得割額・収入割額)
(4)税率
区分 | 平成20年10月1日から平成26年9月30日までの間に開始する事業年度 |
平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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外形標準課税の対象法人の基準法人所得割額 | 148/100 |
67.4/100 |
93.5/100 | 414.2/100 | 廃止 |
外形標準課税の対象とならない法人の基準法人所得割額 | 81/100 |
43.2/100 |
廃止 | ||
基準法人収入割額 | 81/100 |
43.2/100 |
廃止 |
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
|
東部県民センター法人課税課
|
0852-32-5621
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浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター法人・軽油課税課
|
0855-29-5519
|
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp