食品営業許可について(浜田保健所)
飲食店営業、菓子製造業など食品衛生法で定められた32業種(食品衛生法施行令第35条各号に掲げる業種)について営業を行う場合、あらかじめ保健所長の許可を得なければ営業することはできません。
営業許可の分類と許可の基準についてはこちらのページをご覧ください。
なお、漬物製造業など今般の食品衛生法の改正により新たに指定された許可業種について、令和3年5月31日までにすでに営業している方にあっては、令和6年5月31日までに許可を取得しなければ、令和6年6月1日以降の営業ができなくなりますので、保健所までご相談ください。
1.これから新たに営業を始める方へ
これから新たに営業を始めることをお考えの方は、あらかじめ施設の図面を持って保健所へ相談に来てください。
保健所が図面の確認を行うまでは工事を開始しないようお願いします。
2.現在営業をされている方へ(許可の更新・各種変更等について)
食品の営業許可には有効期限があります。
有効期限の満了後も営業を続ける場合は許可更新手続きが必要です。
また、お店の屋号、食品衛生責任者等が変わったりした場合や、お店を廃業する場合は、保健所に届出が必要となります。様式につきましては以下のページをご覧ください。
→食品営業の更新・各種届出について(薬事衛生課ホームページ)
3.営業許可が必要かどうか知りたい方へ
自分で栽培した野菜や果物、採取した魚介類を出荷・販売したり、農水産物を使って加工品を製造・出荷したり...
これらを営業目的で行う場合には営業許可が必要となることがあります。
また、地域で開催される短期のイベントで食品の出店をしたりする場合にも営業許可が必要となることがあります。
イベントでの食品の出店について
「短期のイベントへの出店であれば全て営業許可は不要」ということではありません。
イベントの内容や目的によっては、イベントの開催自体に営業許可が必要と見なされることがあります。
行おうとしているイベントについて営業許可が必要かどうかは概ね以下の考え方を目安にしていただくほか、事前に管轄の保健所にご確認願います。
営業許可が必要なイベント・催事の例 | 営業許可が不要なイベント・催事の例 |
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ただし、営業とは見なされないイベントや催事であっても、主催者の依頼や了解を受けること無く、自らの自由意思のみに基づいて営利目的で食品の出店を行った場合、営業行為と見なされることがあります。
また、営業目的で食品の出店を行いたい方は、上記「これから新たに営業を始める方へ」をご参照下さい。
なお、イベントや催事では十分な調理設備の確保が難しいことが多く、また、大勢の人が集まることから、大規模な食中毒が発生しやすくなるため、保健所がイベント等の主催者に対して事前の衛生指導を行うことを目的として、「臨時営業届」の提出をお願いしています。
食品営業届出について(浜田保健所)
食品衛生法の改正により、食品取扱事業者はあらかじめ保健所長に届出しなければなりません。
但し、以下に示す営業は届出不要です。
1営業許可を必要とする業種(許可申請手続きを行うため)
2食鳥処理の事業
3食品又は添加物の輸入をする営業
4食品又は添加物のみをし、又は運搬のみをする営業
(※上記のうち、食品の冷凍又は冷蔵業は届出を要します)
5容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする場合
6器具又は容器包装の製造をする営業
(※上記のうち、合成樹脂が原材料として使用された器具又は容器包装は届出を要します。)
7器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
なお、令和3年5月31日までにすでに営業している方にあっては、令和3年11月30日までに届出してください。
営業の届出様式
1新規に届出する場合
営業届(新規)(excel版:42.3kb、PDF版:275kb)
2既に届出いただいた内容を変更する場合
営業届(変更)(excel版:39.4kb、PDF版:257kb)
3届出いただいた営業を廃業する場合
営業届(廃業)(excel版:29.3kb、PDF版:142kb)
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp