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食品営業許可の分類と基準(浜田保健所)

 業として食品の調理、製造、販売などを行う場合、下記に示す32の業種については保健所の営業許可が必要です。

 また、これら32業種の許可を受けるには、許可を受けようとする施設(店舗や露店のテントのほか、自動販売機やキッチンカー(移動販売車)なども含まれます)が条例で定める「施設基準」に適合していなければなりません。

 

 なお、施設については各業種に共通の基準である「共通基準」と業種毎に設けられた「個別基準」の両方に適合させる必要があります。

 

 

 

32業種について

 業種の説明については、「食品営業許可制度が大きく変わります(薬事衛生課ホームページ)」をご覧ください。

 施設基準については、以下の業種をクリックすると見ることができます。

 

32業種の基準

1.飲食店営業

2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 6.集乳業 7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線照射業 11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業
18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業
23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業

 

食品衛生責任者について

 調理師、栄養士、製菓衛生師又は食品衛生指導員の資格等をお持ちの方は「食品衛生責任者」の要件を満たしますが、これらの資格等をお持ち出ない方は、島根県食品衛生協会の各支所が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで「食品衛生責任者」の要件を満たすことができます。

 

 また、許可申請時点で「食品衛生責任者」の要件を満たす方はいない場合は、営業許可を取得した後で前述の「食品衛生責任者養成講習会」を受講してください。

 

 食品衛生責任者養成講習会の日程・受講に関する問い合わせについては下記ホームページを参照してください。

 「一般社団法人島根県食品衛生協会ホームページ(外部サイト)」

 

 

 

食品衛生管理者について

 食品衛生法第48条により「乳製品、第12条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。」と定められています。

 

食品衛生管理者の設置が必要な食品又は添加物

以下の食品を製造する業種については医師、獣医師等の資格要件を有する食品衛生管理者が必要です。

◆食品衛生法施行令第13条より

全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び指定添加物

 

 


お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp